皇族身分離脱日時 |
皇族身分離脱者 |
出 自 |
氏 |
典據 |
昭和二十二年(一九四七)十月十四日 |
周子 かねこ | 故依仁親王[東伏見宮]妃 | 東伏見 ヒガシフシミ | 『官報』 第6226号 昭和22年10月14日 告示 宮内府告示第十七号 (皇室典範第十四條第一項) |
昭和二十二年(一九四七)十月十四日 |
| 伏 見 フシミ | 『官報』 第6226号 昭和22年10月14日 告示 宮内府告示第十五号 (皇室典範第十一條) |
同 上 |
朝子 ときこ | 故博義王妃 | 伏 見 | 『官報』 第6226号 昭和22年10月14日 告示 宮内府告示第十七号 (皇室典範第十四條第一項) |
昭和二十二年(一九四七)十月十四日 |
武彦王 たけひこ | 山 階 宮 | 山 階 ヤマシナ | 『官報』 第6226号 昭和22年10月14日 告示 宮内府告示第十五号 (皇室典範第十一條) |
昭和二十二年(一九四七)十月十四日 |
恒憲王 つねのり | 賀 陽 宮 | 賀 陽 カ ヤ | 『官報』 第6226号 昭和22年10月14日 告示 宮内府告示第十五号 (皇室典範第十一條) |
同 上 |
| 賀 陽 | 『官報』 第6226号 昭和22年10月14日 告示 宮内府告示第十六号 (皇室典範第十三條) |
昭和二十二年(一九四七)十月十四日 |
朝融王 あさあきら | 久 邇 宮 | 久 邇 ク ニ | 『官報』 第6226号 昭和22年10月14日 告示 宮内府告示第十五号 (皇室典範第十一條) |
同 上 |
| 久 邇 | 『官報』 第6226号 昭和22年10月14日 告示 宮内府告示第十六号 (皇室典範第十三條) |
同 上 |
| 久 邇 | 『官報』 第6226号 昭和22年10月14日 告示 宮内府告示第十七号 (皇室典範第十四條第一項) |
昭和二十二年(一九四七)十月十四日 |
守正王 もりまさ | 梨 本 宮 | 梨 本 ナシモト | 『官報』 第6226号 昭和22年10月14日 告示 宮内府告示第十五号 (皇室典範第十一條) |
同 上 |
伊都子 いつこ | 守正王妃 | 梨 本 | 『官報』 第6226号 昭和22年10月14日 告示 宮内府告示第十六号 (皇室典範第十三條) |
昭和二十二年(一九四七)十月十四日 |
鳩彦王 やすひこ | 朝 香 宮 | 朝 香 アサカ | 『官報』 第6226号 昭和22年10月14日 告示 宮内府告示第十五号 (皇室典範第十一條) |
同 上 |
| 朝 香 | 『官報』 第6226号 昭和22年10月14日 告示 宮内府告示第十六号 (皇室典範第十三條) |
昭和二十二年(一九四七)十月十四日 |
稔彦王 なるひこ | 東久邇宮 | 東久邇 ヒガシクニ | 『官報』第6226号 昭和22年10月14日 告示 宮内府告示第十五号 (皇室典範第十一條) |
同 上 |
| 東久邇 | 『官報』 第6226号 昭和22年10月14日 告示 宮内府告示第十六号 (皇室典範第十三條) |
昭和二十二年(一九四七)十月十四日 |
| 北白川 キタシラカハ | 『官報』 第6226号 昭和22年10月14日 告示 宮内府告示第十五号 (皇室典範第十一條) |
同 上 |
祥子 さちこ | 故永久王妃 | 北白川 | 『官報』 第6226号 昭和22年10月14日 告示 宮内府告示第十七号 (皇室典範第十四條第一項) |
昭和二十二年(一九四七)十月十四日 |
恒コ王 つねよし | 竹 田 宮 | 竹 田 タケダ | 『官報』 第6226号 昭和22年10月14日 告示 宮内府告示第十五号 (皇室典範第十一條) |
同 上 |
| 竹 田 | 『官報』 第6226号 昭和22年10月14日 告示 宮内府告示第十六号 (皇室典範第十三條) |
昭和二十二年(一九四七)十月十四日 |
春仁王 はるひと | 閑 院 宮 | 閑 院 クワンヰン | 『官報』 第6226号 昭和22年10月14日 告示 宮内府告示第十五号 (皇室典範第十一條) |
同 上 |
直子 なほこ | 春仁王妃 | 閑 院 | 『官報』 第6226号 昭和22年10月14日日 告示 宮内府告示第十六号 (皇室典範第十三條) |