兼字王


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『 親 王 ・ 諸 王 略 傳 』
  
[兼字]

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兼字王 カネナ
 
 伊勢奉幣の使王代
 「カネナ」の訓から「
兼名王」と書かれた場合もある。
 刊本に兼宇王と誤記された場合もある。
 
 正保四年(一六四七)九月十一日から元祿二年(一六八九)九月六日に至るまで、伊勢奉幣の使王代は、勤仕者が誰であるかにかかわりなく、原則として、定型として宣命に「王從五位下兼字王」と作名が記されていた(但し、卜串が行われ、卜定により「當兼王」の如き他の作名が記された場合もあった)と推測される。
 當時の伊勢使王代は、多く中原朝臣賢充[河越兵庫頭]が勤仕したため、後、河越家においては、C原賢充(正しくは中原賢充)が「源兼字」に改姓名し、使王代を勤仕する際に「兼字王」と稱した、と考えられたようである。「兼充王」を見よ。
 河越家の家説によると、兼久王の遺跡を、源兼字(兼字王)が相續した、とされる。
 
【經歴】
正保四年(一六四七)九月十一日、伊勢例幣使が再興された際の使王代
『忠利宿禰記』正保四年九月十一日
  例幣陣儀略次第
・・・・・ 外記進軾。仰云。「卜串持參」。次外記(師定)持參卜串(入筥)覽上卿。々々仰云。「令開」。外記開之。又覽上卿。々々見畢返下。仰云。「以兼字王令奉仕」。・・・・・
稿本後光明天皇實録』一九八〜二〇一頁
『押小路文書』四十七(内閣文庫 古11-284)
正保四年九月十一日(戊申)・・・・・ 上卿見之返下仰云。「以兼字王令奉仕」。・・・・・
【宣命案】・・・・・ 王從五位下兼字王中臣正五位下行神祇權大副大中臣朝臣友忠等差使忌部從五位下忌部【齋部】宿祢親重弱肩 ・・・・・
   正保四年九月十一日
國學院大學所藏 河越家記録『例幣使參向記』正保四年九月十一日
  四姓使
使王 兼字王
中臣 祭主大中臣友忠
忌部 忌部宿祢【齋部宿禰】久忠
【宣命案】・・・・・ 王従五位下兼字王、中臣正五位下行神祇権大副大中臣朝臣友忠等差使、忌部従五位下齋部宿禰親重弱肩太繦取懸 ・・・・・
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』3「大嘗會由奉幣使王代拜命願書」
一、正保四年例幣御再興之砌、兼久卒去仕、王使御用相續之者無御座候ニ付、被爲在御詮議、則兼久弟C原賢充兵庫寮役相續仕罷在候ニ付、改姓被爲仰付源兼字相改、兼久跡目相續仕奉幣使御用被爲仰付、并兵庫寮兩役共至于今連綿仕。・・・・・
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』22「使王參向語合之例書」
一、正保四年九月十一日
  御再興例幣      源兼字
慶安元年(一六四八)九月十一日、伊勢例幣の使王代
『押小路文書』四十七(内閣文庫 古11-284)
【宣命案】・・・・・ 王從五位下兼字王中臣正五位下行神祇權大副大中臣朝臣友忠等差使忌部從五位下齋部宿祢親昌弱肩 ・・・・・
  慶安元年九月十一日
『忠利宿禰記』慶安元年九月十一日
今日卯上刻參内。 例幣次第
・・・・・ 外記進軾。仰云。「卜串持參レ」。 次外記(職俊)持參卜串(入筥)覽上卿。々々仰云。「令開」。外記開之。又覽上卿。々々見畢返下。仰云。「以兼字王令奉仕」。・・・・・
使正五位下行~祇權大副大中臣朝臣友忠(祭主也)。
王從五位下兼字王(是ハ兵庫頭也)。
忌部從五位下齋部宿禰親重(此實御藏也。今度病故内竪式部詰)。
卜部代(吉田兼景。是ハ非藏人也。四位装束きて出仕勤役。不知作法。無實事也。爲後日書之)。
國學院大學所藏 河越家記録『例幣使參向記』慶安元年九月十一日
王従五位下兼字王
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』22「使王參向語合之例書」
一、正保四年九月十一日
  御再興例幣      源兼字
一、御再興自例幣、萬治二年四月十日假殿御遷宮奉幣迄同位同人勤仕。
當該の奉幣について、國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』22「使王參向語合之例書」には、正保四年九月十一日の例幣の使王代と同人の源兼字が勤仕したとされる。しかし、『忠利宿禰記』慶安元年九月十一日條には、「兼字王」に「是ハ兵庫頭也」と注記がある。『地下家傳』によると、當時、「源兼字」こと中原賢充は兵庫大允であったので、當該の「兼字王」は、中原賢充(源兼字)ではない他の者の作名であると考えることも可能であるが、この「兵庫頭」とは、中原賢充の通稱「兵庫」を、實際の官職とは無關係に「兵庫頭」と表したものと考えるべきであると思われる。後考に俟ちたい。以下についても同樣。
慶安二年(一六四九)九月八日の伊勢臨時例幣の使王代は、河越家記録『例幣使參向記』慶安二年九月八日條によると「兼字王」、河越家記録『諸願屆録』22「使王參向語合之例書」によると「源兼字」であるとされる。兼用王を見よ。
國學院大學所藏 河越家記録『例幣使參向記』慶安二年九月八日
使王 兼字王
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』22「使王參向語合之例書」
慶安三年(一六五〇)九月十一日、伊勢例幣の使王代
『押小路文書』四十七(内閣文庫 古11-284)
【宣命案】・・・・・ 王從五位下兼字王中臣從四位下行神祇大副大中臣朝臣友忠等差使忌部從五位下齋部宿祢親守弱肩 ・・・・・
   慶安三年九月八日
『忠利宿禰記』慶安三年九月十一日
例幣略次第。・・・・・ 次上卿以官人召外記(師定仰云可進卜串之由)。次外記(定慶)持參卜串。次上卿仰令開之(仰可使王某之内)兼字(【振假名】カネナ)王也。・・・・・
國學院大學所藏 河越家記録『例幣使參向記』慶安三年九月十一日
使王 兼字王
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』22「使王參向語合之例書」
慶安四年(一六五一)九月十一日、伊勢例幣の使王代
『忠利宿禰記』慶安四年九月十一日
 例幣次第
・・・・・ 此間卜串外記職俊上卿御前持參。兼 王被定如例。・・・・・
國學院大學所藏 河越家記録『例幣使參向記』慶安四年九月十一日
使王 兼字王
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』22「使王參向語合之例書」
慶安五年(一六五二)九月十一日、伊勢例幣の使王代
『忠利宿禰記』慶安五年九月十一日
今日例幣也。・・・・・
・・・・・ 次以官人召外記。師定仰可進卜串之由。次外記職俊持參卜串(上卿仰外記令開之。仰可爲使王兼字王之由)。次外記(【右傍注】職俊)進小庭申使王御馬事。
・・・・・
國學院大學所藏 河越家記録『例幣使參向記』承應元年九月十一日
使王 兼字王
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』22「使王參向語合之例書」
承應二年(一六五三)九月十一日、伊勢例幣の使王代
『押小路文書』四十七(内閣文庫 古11-284)
【宣命案】・・・・・ 王從五位下兼字王中臣從五位上行神祇權少副大中臣朝臣定長等差使忌部從五位下齋部宿祢親守弱肩 ・・・・・
   承應二年九月十一日
河越家記録『例幣使參向記』承應二年九月十一日
使王 兼字王
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』19「使王帶劔近例拔書」所引『兼字私記』承應二年九月十六日
宿直ニ行水、着束帶、外宮御祭(酉剋)、一鳥居ニ下乘、於此所解劍。
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』22「使王參向語合之例書」
承應二年(一六五三)十一月十九日、伊勢臨時奉幣の使王代
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』22「使王參向語合之例書」
承應三年(一六五四)九月十一日、伊勢例幣の使王代
河越家記録『例幣使參向記』承應三年九月十一日
使王 兼字王
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』22「使王參向語合之例書」
『恒例臨時公事抄』四(内閣文庫 古5-249)
承應三年九月十一日例幣
 ・・・・・
  四姓使交名伊勢參向之衞士
 使王
 中臣
 忌部
 卜部
・・・・・
明暦元年(一六五五)九月十一日、伊勢例幣の使王代。河越兵庫頭中原賢充が勤仕。
『忠利宿禰記』明暦元年九月十一日
例幣。
・・・・・ 次上卿以官人召大外記(師定)仰云「可進卜串」之由。次外記職俊持參卜串。次上卿仰少外記(職俊)令開之(仰可爲使王兼字王某之由)。・・・・・
『恒例臨時公事抄』四(内閣文庫 古5-249)
明暦元年九月十一日例幣(晴儀)
 ・・・・・
  四姓使交名伊勢參向衞士
 使王 従五位下兼字王(作名 兵庫頭賢充勤之)
 中臣 神祇權少副大中臣(【右傍】大宮司)精長(祭主/依所勞勤之)
 忌部 従五位下齋部宿禰親守(作名)
 卜部 吉田(【右傍】前)美作守(【右傍】兼則)勤之
・・・・・
國學院大學所藏 河越家記録『例幣使參向記』明暦元年九月十一日
使王 兼字王
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』22「使王參向語合之例書」
明暦二年(一六五六)正月十九日、後西院即位由例幣の使王代。左官掌の子、亮房が勤仕。
『忠利宿禰記』明暦二年正月十九日
今日由奉幣辰刻參内。
・・・・・ 使王從五位下兼字王。是ハ左官掌子亮房也。忌部代御藏眞繼兵部也。・・・・・
國學院大學所藏 河越家記録『臨時奉幣使記』明暦二年正月十三【十九】日
御即位由奉幣被行。
  使王(兼字兵庫寮御用勤仕/依語用代)
  中臣 兼長(大宮司定長養子/始參向)
  忌部 久忠
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』22「使王參向語合之例書」
明暦二年(一六五六)九月十一日、伊勢例幣の使王代
『宣順卿記』明暦二年九月十一日
例幣也。・・・・・ 次上卿召外記仰可進卜串之由。外記云。「王氏一人也。申不及卜串」之由(此事兼日三條西云。「王氏一人之時不及卜串事、古來之法也」。今ノ使王他姓ノ者ヲ王氏ニ改姓。是作名ト外記師定朝臣申。三條西「非作名。々々ト云ハ無人躰。名字ハカリノ時ハ作名ト可申。今ノ除目ノ申文等ヲ作名ト可申。是ハ改姓ト可云」由也。「其表王氏一人之時、以何可卜」之由、師定朝臣ト問答。仍不及卜串。自再興年到去年雖王氏一人、毎年有卜串)。・・・・・
『忠利宿禰記』明暦二年九月十一日
・・・・・ 次例幣義。・・・・・ 次召大外記(師定)。卜串義被尋か。卜串開作法無之。是ハ兼字王兼日ニ知申故卜之、作法~慮難測之由、上卿被仰故尋被向作法許也。・・・・・
國學院大學所藏 河越家記録『例幣使參向記』明暦二年九月十一日
使王 兼字王
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』22「使王參向語合之例書」
『恒例臨時公事抄』四(内閣文庫 古5-249)
明暦二年九月十一日例幣(晴儀)
 ・・・・・
  使々交名伊勢參向衞士
 使王
 中臣 神祇少副大中臣兼長(祭主定長依所勞勤之)
 忌部
 卜部
・・・・・
明暦三年(一六五七)九月十一日、伊勢例幣の使王代。兵庫允中原賢充が勤仕。
『忠利宿禰記』明暦三年九月十一日
今日辰刻伊勢例幣。次第。
・・・・・ 次上卿以官人召大内記(【傍注】豐長)、仰宣命之事。次外記(【傍注】職俊)持參卜串(入筥)。次上卿令外記開卜串、仰可爲使王某(【傍注】兼字)之由。・・・・・
上卿久我右大將廣通卿。奉行中御門頭右大辨資煕朝臣。辨勸修寺左少辨經慶。大内記高辻豐長、宣命作進。少納言官府請印豐長。使~祇權少副大中臣精長。・・・・・(使王代兵庫允中原賢充。忌部代御藏兵部源久忠)。
國學院大學所藏 河越家記録『例幣使參向記』明暦三年九月十一日
使王 兼字王
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』22「使王參向語合之例書」
『恒例臨時公事抄』四(内閣文庫 古5-249)
明暦三年九月十一日例幣(晴儀)
 ・・・・・
  使々交名伊勢參向之衞士
 使王
 中臣 神祇權少副大中臣精長(大宮司)
 忌部
 卜部
・・・・・
萬治元年(一六五八)九月十一日、伊勢例幣の使王代
『恒例臨時公事抄』四(内閣文庫 古5-249)
万治元年九月十一日例幣(・・・・・/晴儀)
 ・・・・・
  使々交名伊勢參向之衞士
 使王 従五位下兼字王(作名)
 中臣 従五位下神祇權少副精長(大宮司)
 忌部 従五位下齋部宿禰親守(作名)
 卜部
・・・・・
國學院大學所藏 河越家記録『例幣使參向記』萬治元年九月十一日
使王 兼字
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』 22 「使王參向語合之例書」
萬治二年(一六五九)四月十日、伊勢臨時奉幣の使王代。兵庫助中原賢充が勤仕。
『忠利宿禰記』萬治二年四月十日
・・・・・
   伊勢皇太~宮一社奉幣 ・・・・・
・・・・・ 中臣使~職【祇】少副兼長。卜部仙洞非藏人美作守兼則。忌部代(從五位下齊部【齋部】宿禰親守)御藏從五位下源久忠。使王代(【傍注】王從五位下兼字王)兵庫助正六位上中原賢充。・・・・・
 ・・・・・
天皇詔旨掛畏伊勢度會五十鈴河上下津磐根大宮柱廣敷立高天原千木高知稱辭定奉天照坐皇太~廣前美毛申賜波久度。朕謬以眇身猥守尊位恭慕聖猷之淳素幸保海内之安全古止者大~廣御惠厚御助可有所念行奈利。爰去年不量有失火之事宮殿回祿倍理。誠是朝家之愼國土之懼無限極。因茲假宮造進遷座化儀。故是以臨時幣使令發遣吉日良辰擇定王從五位下兼字王、中臣從五位下行~祇少副大中臣朝臣兼長等差使忌部從五位下齋部宿禰親守弱肩太繦取懸禮代大幣帛令捧持奉出賜。掛畏皇太~此状聞食天皇朝廷寶位無動常磐堅磐夜守日守護幸給比氐八紘昇平武運長盛護恤給倍度美毛申給者久止申。
  萬治二年四月十日 如此宣命少内記職俊より來。今度作進也。
國學院大學所藏 河越家記録『臨時奉幣使記』萬治二年四月十日
祈謝奉幣使発遣。
   宣命云。
・・・・・ 吉日良辰擇定王従五位下兼字王、中臣従五位下[行]神祇少副大中臣朝臣兼長等差使忌部従五位下齋部宿禰親守弱肩 ・・・・・
内宮炎上假殿遷宮被行參向
  使王 兼字王(給宣命)
  中臣 兼長
  忌部 久忠
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』22「使王參向語合之例書」
一、正保四年九月十一日
  御再興例幣      源兼字
一、御再興自例幣、萬治二年四月十日假殿御遷宮奉幣迄同位同人勤仕。
萬治二年(一六五九)九月十一日、伊勢例幣の使王代。主殿少允[佐伯]職行が勤仕。
少外記平田家記録 I126-1 宣命寫・交名官位に「兼名(カ子ナ)」とある。
『忠利宿禰記』萬治二年九月十一日
今日辰刻例幣。・・・・・
・・・・・ 使從五位下大中臣朝臣兼長。忌部代内竪式部、宣命ニハ從五位下齋部宿禰親守。使王代主殿民部職行、宣命ニハ王從五位下兼字王。諸役人如例。
・・・・・
天皇詔旨掛畏伊勢度會五十鈴河上下津磐根大宮柱廣敷立高天原千木高知稱辭定奉天照皇太~廣前、恐美毛申給倍度。常九月~嘗大幣、王從五位下兼字王、中臣從五位下行~祇少副大中臣朝臣兼長等差使、忌部從五位下齋部宿禰親守弱肩大繦取懸持齋者利令捧持奉出賜。此状聞食天皇朝廷寶位無動常磐堅磐夜守日守護幸奉給倍止、恐美毛申給波久止申。
 萬治二年九月十一日
如此少内記定慶作進。
『押小路文書』四十七(内閣文庫 古11-284)
【宣命案】・・・・・ 王從五位下兼字王中臣從五位下行神祇少副大中臣朝臣兼長等差使忌部從五位下齋部宿祢親守弱肩 ・・・・・
  萬治二年九月十一日
國學院大學所藏 河越家記録『例幣使參向記』萬治二年九月十一日
使王(兼字重服仍語/主殿寮職行爲用代)
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』23「使王代兼字依服語候例」
一、萬治二(己亥)年九月十一日
  依重服主殿寮允職行語候。
少外記平田家記録 I126-1 宣命寫・交名官位、第十二枚への貼紙
万治二年九月十一日例幣
 大中臣交名官位
 使王代兼名 主殿少允職行
 忌部代作名不知(内竪丹後守/康久相勤)
万治二年九月十一日例幣
 大中臣交名官位
     カ子ナ
 使王代 兼名 主殿少允職行
 忌部代 作名不知 内竪丹後守
『恒例臨時公事抄』四(内閣文庫 古5-249)
万治弐年九月十一日例幣(晴儀)
 ・・・・・
  使々交名衞士
 使王
 中臣 神祇少副大中臣兼長
 忌部
 卜部
・・・・・
萬治二年(一六五九)十一月十九日、伊勢臨時奉幣(遷宮)の使王代。左官掌紀氏友が勤仕。
『壬生家文書』六ノ四一頁・四二頁
『忠利宿禰記』萬治二年十一月十九日
・・・・・
  一社奉幣次第
・・・・・ 使~祇少副大中臣兼長。卜部吉田兼景。使王代兼字王代左官掌紀氏友。忌部代御藏眞繼兵部源久忠子宮内玄弘、參向。・・・・・
國學院大學所藏 河越家記録『臨時奉幣使記』萬治二年十一月十九日
内宮正遷宮
 使王 (兼字服依語ヒ/左官掌氏友用代)
 中臣 兼長
 忌部 玄弘(久忠長男今年/始而參向)
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』23「使王代兼字依服語候例」
一、同【萬治二年】十一月十九日
  右同【依重服】左官掌氏友語候。
寛文元年(一六六一)九月十一日、伊勢例幣の使王代
『忠利宿禰記』寛文元年九月十一日丁亥
リ。午刻時雨リ。今日辰刻以前參内。伊勢例幣。次第略。
・・・・・ 使(【傍】祭主)大中臣朝臣景忠。忌部代御藏眞繼兵部。使王代兵庫頭。
卜部吉田美作、主鈴代御藏眞繼兵部子宮内丞源玄弘、内竪輕服也。・・・・・
河越家記録『例幣使參向記』寛文元年九月十一日
使王 兼字
『恒例臨時公事抄』四(内閣文庫 古5-249)
寛文元年九月十一日例幣
 ・・・・・
  使々交名衞士
 使王
 中臣
 忌部
 卜部
・・・・・
寛文二年(一六六二)九月十一日、伊勢例幣の使王代
『忠利宿禰記』寛文二年九月十一日辛巳
リ。及晩雨少下。今早天辰刻已前、束帶、大外記へ參。令同道參内。諸役人同前。辰刻伊勢例幣。陣儀已前、上卿被遂着陣。辨經慶【勸修寺】。史利昭。藏人方吉書披見。作法如令。陣儀次第(略)。
・・・・・ 卜部吉田兼景、非藏人也。使王代兵庫寮      。忌部代御藏直繼【眞繼】兵部   。使從五位下行~祇權少副大中臣景忠。・・・・・
河越家記録『例幣使參向記』寛文二年九月十一日
使王 兼字
『恒例臨時公事抄』四(内閣文庫 古5-249)
寛文二年九月十一日例幣(晴儀 假殿(近衞殿亭))
 ・・・・・
  使々交名衞士
 使王
 中臣
 忌部
 卜部
・・・・・
寛文三年(一六六三)四月二十二日、御即位由奉幣の使王代。粟津左衞門少志中原C喜が勤仕。
『重房宿禰雜用私録』寛文三年四月廿二日庚申
被發遣御即位由奉幣於伊勢太神宮。・・・・・
・・・・・ 幣使中臣祭主景忠、使王兼字王(作名。実御蔵清喜)、忌部代御蔵玄弘。
・・・・・
太政官府【符】(伊勢國)
 應預奉 兩太神宮幣帛事
  使従五位上行神祇権少副大中臣朝臣景忠
・・・・・
 寛文三年四月廿二日
『平田職央日記』寛文三年四月廿二日庚申
辰剋由奉幣。
・・・・・
『平田職央日記』寛文三年四月廿七日乙丑
御即位
 ・・・・・
 藏人方催
 従四位上
  出納中原職央朝臣
 ・・・・・
  此度兵部丞
 従五位下 源久忠  兵部大丞
  使王代伊勢參向
    同 中原清喜 左衞門少志

      紀正方  民部大録
  忌部代伊勢參向
    同 源玄弘  宮内丞
 ・・・・・
河越家記録『臨時奉幣使記』[寛文三年]四月廿二日
今年ゟ左官掌幣不調進。
 御即位由 奉幣使
  使王 (兼字他之御用依/用代)
  中臣 景忠
  忌部 玄弘
寛文三年(一六六三)九月十一日、例幣の使王代
河越家記録『例幣使參向記』寛文三年九月十一日
使王 兼字
寛文四年(一六六四)九月十一日、例幣の使王代。兵庫頭賢充が勤仕。従五位下。
『恒例臨時公事抄』四(内閣文庫 古5-249)
寛文四年九月十一日例幣(晴儀)
 ・・・・・
  使々交名衞士 藤井元重(源之丞男事也)
 使王 従五位下兼字王(作名)兵庫頭賢充爲代官
 中臣 従五位■(【右傍】上)神祇權少■副景忠
 忌部 従五位下齋部宿禰親守(作名)御藏宮内丞(【右傍】玄弘)爲代官
 卜部 吉田(【右傍】前)隱岐(【右傍】守)兼景(新院非藏人)
・・・・・
河越家記録『例幣使參向記』寛文四年九月十一日
使王 兼字
『重房宿禰記』寛文四年九月十一日己亥
晴。今日辰剋、例幣 參陣重房(初度也)。・・・・・・
・・・・・
此次奏使王御馬之事。次職事奏聞畢、返 給、仰使王御馬聞食之由。・・・・・
・・・・・
『重房宿禰記』寛文四年九月廿一日己酉
衞士源之丞、使王代兵庫寮、忌部代御藏宮内、今度 例幣■■能令勤仕由申来。各土産持来。
寛文五年(一六六五)九月十一日、例幣の使王代。兵庫頭賢充が勤仕。従五位下。
『恒例臨時公事抄』四(内閣文庫 古5-249)所引の押小路大外記師定の大内記宛使々交名には「兼名王」とある。
『恒例臨時公事抄』四(内閣文庫 古5-249)
寛文五年九月十一日例幣(晴儀/陣儀辰剋)
 ・・・・・
  使々衞士 藤井元重(源兵衞男事也)
 使王 従五位下兼字王(作名)兵庫頭賢充
 中臣 従五位上神祇權少副景忠
 忌部 従五位下齋部宿禰親守(作名)代官御藏宮内小舍人宮内丞玄弘代官
 (【右傍】従五位下)卜部 吉田(【右傍】前)美作守兼則(仙洞非藏人)
・・・・・
     遣大内記許使々交名之事(折紙也)
          例幣使々交名
       使王従五位下兼名王
       中臣従五位上神祇權少副景忠
       忌部従五位下齋部宿禰親守
        右爲御覺悟内々之御注進
        之事也恐惶謹言
         九月六日  大外記師定
        大内記殿(御文草)
河越家記録『例幣使參向記』寛文五年九月十一日
使王 兼字
『重房宿禰記』寛文五年九月十一日甲午
・・・・・ 申使王御馬事 ・・・・・
・・・・・
此次奏使王御馬之事。次職事光雄朝臣奏聞畢、返給、仰使王御馬聞食之由 ・・・・・
『重房宿禰記』寛文五年九月廿一日甲辰
従祭主景忠、昨晩令上洛之由申来。忌部代 真継宮内、王氏代、衞士、各無異令上洛之由。土産 御祓持參。・・・・・
寛文六年(一六六六)九月十一日、例幣の使王代。兵庫頭中原賢充が勤仕。従五位下。
『恒例臨時公事抄』四(内閣文庫 古5-249)
寛文六年九月十一日例幣(・・・・・)
 ・・・・・
  使々
 中臣 正五位下神祇權少副大中臣景忠(祭主)
 忌部 従五位下齋部宿禰親守(作名也)御藏小舍人宮内丞(【右傍】従五位下)源玄弘勤之
 卜部 従五位下(【右傍】前)美作守(卜部)兼則(仙洞非藏人)
 使王 従五位下兼字王(作名也)兵庫頭中原(【右傍】従五位下)賢充勤之
・・・・・
河越家記録『例幣使參向記』寛文六年九月十一日
使王 兼字
『重房宿禰記』寛文六年九月十一日己丑
時々雨降。
・・・・・
仰使王御馬聞食之由。・・・・・
『重房宿禰記』寛文六年九月廿一日己亥
使王、忌部、衞士、各従 伊勢令勤役之由告来。・・・・・
寛文七年(一六六七)九月十一日、例幣の使王代。賢充が勤仕。
『恒例臨時公事抄』四(内閣文庫 古5-249)
寛文七年九月十一日例幣(陣儀辰剋 晴儀)
 ・・・・・
  使々
 中臣 従四位下神祇権少副大中臣景忠
 忌部 (作名如去年玄弘勤之)
 卜部 従五位下前隱岐守卜部兼景(新院非藏人)
 使王 (作名如去年賢充勤之)
・・・・・
河越家記録『例幣使參向記』寛文七年九月十一日
使王 兼字
『重房宿禰記』寛文七年九月十一日癸丑
『重房宿禰記』寛文七年九月廿一日癸亥
使王代兵庫寮、忌部代真継宮内、例幣勤役、令上京之由。・・・・・
寛文八年(一六六八)九月十一日、例幣の使王代。兵庫頭賢充が勤仕。従五位下。
『恒例臨時公事抄』四(内閣文庫 古5-249)
寛文八年九月十一日例幣(後日 晴儀也)
 ・・・・・
  使々
 中臣 従五位下神祇少副大中臣精長(太宮司也/祭主依重服如此也)
【頭書】「中臣使事一旦雖放/仰出神祇權/大副兼長/太宮司精長/依訴申被/改替也子細/見精長訴状」
 忌部 従五位下齋部宿禰親守(作名/御藏小舍人玄弘勤之)
 卜部 従五位下卜部兼景
 使王 従五位下兼字(作名)兵庫頭賢充爲代官
・・・・・
『押小路文書』四十七(内閣文庫 古11-284)
寛文八年例幣神祇官代
圖也 吉田齋場所也
・・・・・
  使々
中臣(【右傍】従五位下)神祇少副大中臣精長
忌部代従五位下玄弘(御蔵小/舍人也)
卜部従五位下卜部兼景
使王代従五位下兵庫頭賢充
河越家記録『例幣使參向記』寛文八年九月十一日
使王 兼字
寛文九年(一六六九)九月二十二日、伊勢臨時奉幣の使王代
『神宮遷宮記』所收『寛文九年外宮正遷宮記』九月廿九日
兼宇王とあるのは誤字であろう。
河越家記録『臨時奉幣使記』寛文九年九月廿二日
伊勢一社奉幣
 神宮傳奏 清閑寺中納言熈房卿
 ・・・・・
 使王 (兼字重服依語内豎康久)
 中臣 景忠
 忌部 玄弘
河越家記録『例幣使參向記』寛文十年九月十一日條に、寛文十年(一六七〇)九月十一日の伊勢例幣の使王代は「兼字王」とあるが、作名は「淨兼王」であったと考えられる。
河越家記録『例幣使參向記』寛文十一年九月十一日
使王 兼字王
河越家記録『例幣使參向記』寛文十一年九月十一日條に、寛文十一年(一六七一)九月十一日の伊勢例幣の使王代は「兼字王」とあるが、作名は「當兼王」であったと考えられる。
河越家記録『例幣使參向記』寛文十一年九月十一日
使王 兼字王
河越家記録『例幣使參向記』寛文十二年九月十一日條に、寛文十二年(一六七二)九月十一日の伊勢例幣の使王代は「兼字王」とあるが、作名は「守兼王」であったと考えられる。
河越家記録『例幣使參向記』寛文十二年九月十一日
使王 兼字王
河越家記録『例幣使參向記』延寶三年九月十一日條に、延寶二年(一六七四)九月十一日の伊勢例幣の使王代は「兼字王」とあるが、作名は「兼代王」であったと考えられる。
河越家記録『例幣使參向記』延寶三年九月十一日
使王 兼字王
延寶三年(一六七五)九月十一日、伊勢例幣の使王代
河越家記録『例幣使參向記』延寶三年九月十一日
使王 兼字王
延寶四年(一六七六)九月十一日、伊勢例幣の使王代
少外記平田家記録 D1-1「例幣次第」延寶四年九月十一日
少外記平田家記録 J10-14『寶暦六丙子年仲間分配日次記』八月廿八日
『季連宿禰記』「延寶四年四季日記」延寶四年九月廿一日(辛丑)
使王代川越兵庫、忌部代御藏真継宮内ーー、衞士源之丞 等例幣無異令參役、此日歸京云々。・・・・・
河越家記録『例幣使參向記』延寶四年九月十一日
使王 兼字王
延寶五年(一六七七)九月十一日、伊勢例幣の使王代
『季連宿禰記』「延宝三四五年日記」延寶五年九月十一日(乙酉)
天リ。兩太神宮發遣例幣。辰刻陣 宣下。上卿權大納言熈房卿。 奉行職事頭左中將公量朝臣【姉小路】。行事弁藏人左少弁宣基【中御門】。少納言宣幸朝臣【伏原】。大内記不參(依故障)。少内記職俊作進 宣命。幣使祭主神祇權少副景忠朝臣。使王代作名從五位下兼字王(兵庫頭賢充)。忌部代作名從五位下齊部【齋部】宿禰親守(御藏某云云)。
『季連宿禰記』「延寶五年七月八月九月日記」延寶五年九月十一日(乙酉)「例幣發遣陣儀」
上卿 (【傍記】清閑寺)權大納言熈房卿  奉行職事姉小路頭左中將公量朝臣 参仕辨 中御門左少辨宣基 少納言伏原宣幸朝臣 大外記中原師庸 左大史小槻季連 外記權少外記定清 (定清初度也。享年十三。進退以下神妙)・・・・・ 使王代従五位下兼字王(作名云々。實者兵庫頭中原賢充) 忌部代(従五位下齋部宿祢親守實者御藏)
・・・・・
『季連宿禰記』「延寶五年四季日記」延寶五年九月十一日乙酉
  中 臣
幣使祭主景忠朝臣
忌部代(作名従五位下齋部宿祢親守 實者御藏玄弘ハルヒロ云云
使王代(作名従五位下兼字王 實者兵庫頭中原賢充)
卜部(無參向。其實不知)
『季連宿禰記』「延寶五年七月八月九月日記」延寶五年九月十二日(丙戌)
『季連宿禰記』「延寶五年七月八月九月日記」延寶五年九月廿日(甲午)
『季連宿禰記』「延寶五年七月八月九月日記」延寶五年九月廿一日(乙未)
使王代 兵庫頭、忌部代御藏玄弘、衞士土佐守 御祓其外種々之土産等持來。今度勢州首尾能令勤仕、令京着之由、謝了。不及面謁。
『季連宿禰記』「延寶五年四季日記」延寶五年九月廿一日(乙未)
使王代兵庫頭、忌部代御藏玄弘、今度勢州 無異令參向之旨、土産等持參之。
少外記平田家記録 G73
少外記平田家記録 H10-54
河越家記録『例幣使參向記』延寶五年九月十一日
使王 兼字
延寶七年(一六七九)九月十一日、伊勢例幣の使王代
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』25「中臣使上階之時使王宣命被下候例」
河越家記録『例幣使參向記』延寶七年十一月十日
使王 兼字
延寶八年(一六八〇)十一月十日、伊勢例幣の使王代
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』25「中臣使上階之時使王宣命被下候例」
河越家記録『例幣使參向記』延寶八年十一月十日
使王 兼字
『平田職甫日記』元文二年八月廿二日
     勘例   (奉書二ツ折也)
  延寶八年諒闇(自八月)後水尾院尊儀
   九月十一日例幣御延引
 十一月十日伊勢例幣 時辰 晴之儀
 上卿  柳原 権大納言資廉卿
 奉行  松木 頭左中將宗顕朝臣
 弁   裏松 左中弁意光朝臣
 四姓使如例
・・・・・

延寶九年(一六八一)九月十一日、伊勢例幣の使王代
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』25「中臣使上階之時使王宣命被下候例」
少外記平田家記録 G73
河越家記録『例幣使參向記』延寶九年九月十一日
使王 兼字
天和二年(一六八二)正月二十九日、伊勢臨時奉幣の使王代
河越家記録『臨時奉幣使記』天和二年正月廿九日
臨時奉幣
 天和元年十二月十三日子剋
 内宮炎上依之被行
 上卿一條右府内房公
 神宮傳 奏柳原大納言資廉卿
 勅使松木宰相宗顕卿(給 宣命)
 奉行庭田頭中將重條朝臣
 参陣辨小川坊城俊方朝臣
 使王 兼字王(不給 宣命)
  宣命
・・・・・ 是以吉日良辰擇定参議正四位上行左大辨藤原朝臣宗顕、王従五位下兼字王、中臣従三位行神祇権大副大中臣朝臣景忠等差使忌部従五位下齋部宿禰親守弱肩 ・・・・・
  天和二年正月廿九日
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』3「大嘗會由奉幣使王代拜命願書」
天和二年(一六八二)九月十一日、伊勢例幣の使王代
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』25「中臣使上階之時使王宣命被下候例」
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』38「宣命使王給候例」
河越家記録『例幣使參向記』天和三年九月十一日
使王 兼字
天和三年(一六八三)三月六日、伊勢臨時奉幣の使王代
河越家記録『臨時奉幣使記』天和三年三月六日
一社奉幣
 天和元年十二月十三日 内宮炎上依遷宮被行
  上卿 柳原大納言資廉卿
  辨  葉室頼重朝臣韶光
   使王 兼字王(給 宣命)
   中臣 従三位景忠(在使王上)
   忌部 玄弘
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』25「中臣使上階之時使王宣命被下候例」
『平田職央日記』天和三年三月六日戊申
奉幣陣儀辰剋
 上卿柳原大納言
   ・・・・・
 奉行頭中將
 弁 葉室
    ・・・・・
今日御幣伊勢御下。
忌部、使王■參。・・・・・
天和三年(一六八三)九月十一日、伊勢例幣の使王代
少外記平田家記録 I6『臨時・恒例之公事』
河越家記録『例幣使參向記』天和三年九月十一日
使王 兼字
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』25「中臣使上階之時使王宣命被下候例」
貞享元年(一六八四)九月十一日、伊勢例幣の使王代
少外記平田家記録 I126-4 宣命寫
『押小路文書』四十七(内閣文庫 古11-284)
【宣命案】・・・・・ 王從五位下兼字王中臣正四位下行神祇權大副刑部大輔大中臣朝臣景忠等差使忌部從五位下齋部宿祢親守弱肩 ・・・・・
  貞享元年九月十一日
河越家記録『例幣使參向記』貞享元年九月十一日
使王 兼字
貞享二年(一六八五)九月十一日、伊勢例幣の使王代
『通誠公記』貞享二年九月十一日
例幣也。・・・・・
・・・・・ 王從五位下兼字王・中臣從三位行神祇權大副大中臣朝臣景忠等差使、忌部從五位下齋部宿祢親守弱肩太繦取懸持齋者利令捧持奉出賜 ・・・・・
『通誠公記』貞享二年九月廿一日
未剋許王使河越兵庫、忌部使眞繼右衛門【珍弘】等來。對面。・・・・・
少外記平田家記録 I6『臨時・恒例之公事』
河越家記録『例幣使參向記』貞享二年九月十一日
使王 兼字
貞享三年(一六八六)九月十一日、伊勢例幣の使王代
少外記平田家記録 I6『臨時・恒例之公事』
河越家記録『例幣使參向記』貞享三年九月十一日
使王 兼字
貞享四年(一六八七)四月十四日、東山院即位由奉幣伊勢使の使王代
『季連宿禰記』貞享四年四季日記 貞享四年四月十四日(辛酉)
今日御即位由奉幣發遣陣儀也。・・・・・
 幣使、中臣使祭主三位景忠卿、王氏代兵庫頭中原五位賢充、
 忌部代(【右肩】御藏)紀清房。卜部近代不參向。
『季連宿禰記』貞享四年自正月到四月日記 貞享四年四月十四日(癸【辛】酉)
今日御即位由奉幣發遣陣儀也。・・・・・
一、幣使、中臣使祭主三位景忠卿、王氏代兵庫頭賢充(中原/五位)、
 忌部代紀清房(御藏)。卜部不參向。
河越家記録『臨時奉幣使記』貞享四年四月十四日
御即位由奉幣使
 上卿 九條左大將輔実卿
 傳奏 久我大納言通誠卿
 奉行 園頭中將基勝朝臣
 辨  勘解由小路韶光
  使王 兼字王
  中臣 景忠卿(給 宣命/在使王上)
  忌部 清房
  卜部 連直(不載 宣命/伊勢不參 神祇官代進)
貞享四年(一六八七)十一月六日、東山院大嘗會由奉幣伊勢使の使王代
『大嘗祭史料 鈴鹿家文書』五五頁
『貞享大嘗會由奉幣記』
『左官掌氏辰記(貞享四大嘗會)』貞享四年十一月六日辛巳(『歴代殘闕日記』卷百十五。第二十七卷五二〜七一頁)
今日卯一點可被發遣大嘗會由奉幣於伊勢石C水賀茂日時使定等於陣宣下有之。・・・・・
一、伊勢使。 ~祇權大副大中臣コ忠(藤波三位景忠卿息。從五上左京權太夫)
  使王兼躬王代兵庫頭(【右傍書】中原)賢充
  忌部親業代治部少丞中原C房(御藏小舍人)
  卜部佐渡守卜部勝慶(吉田社司。號鈴鹿。但卜部近代不參向于勢州)
  ・・・・・
・・・・・
 伊勢之宣命
天皇詔旨羅万度麻久毛伊勢度會五十鈴河上下磐根大宮柱廣敷立高天千木高知稱辭定奉天照坐皇太~廣前美毛申賜者久度
朕庸質天津日嗣岐高坐受傳四月廿八日即位食國御宇須始今月卯日大嘗祭政度爲志免部岐奈利此由告申。吉日吉時擇定王從五位下兼字王・中臣從五位上守左京權大史【夫】兼行~祇權大副大中臣朝臣コ忠差使忌部從五位下齋部宿禰親業弱肩太繦取懸禮代大幣帛持齋者利捧持志免氐内外奉出賜。此状聞食天皇朝廷寶位無動常磐堅磐夜守日守護幸給比氐乾坤交【安】泰萬民快樂助給倍度美毛申給者久度申。
  貞享四年十一月六日
・・・・・
兼躬王」と見えるが宣命案には「兼字王」とある。
『季連宿禰記』貞享四年四季日記 貞享四年十一月六日(辛巳)
今日大嘗會由奉幣也。・・・・・
幣使
 伊勢
  中臣 (【右肩】藤波)神祇權大副コ忠(祭主景忠卿男)
  忌部代 御藏紀清房
  使王代 (【右肩】川越)兵庫頭賢充
  卜部(毎度不參向)
 ・・・・・
一、三社奉幣 宣命神祇官差文之案、翌年借請左宦掌紀氏辰書写之。
 天皇詔旨羅万度麻久毛伊勢度會五十鈴河上下津磐根大宮柱廣敷立千木知称辞定奉天照坐皇太~廣前美毛申賜者久度。 朕庸質天津日嗣受傳四月廿八日即位食國御宇今月卯日大嘗祭志免部岐奈利此由告申、吉日吉時擇定王従五位下兼字王・中臣従五位上守左京権大夫兼行神祇権大副大中臣朝臣コ忠差使忌部従五位下斎部宿祢親業弱肩太繦取懸礼代大幣帛持齎者利捧持志免氐内外奉出賜。此状聞食天皇朝廷宝位無動常磐堅磐夜守日守護幸給比氐乾坤交泰万民快樂助給倍度美毛申給者久度申。
 貞享四年十一月六日
河越家記録『臨時奉幣使記』貞享四年十一月六日
 大嘗會由 奉幣使
  上卿 鷹司右府兼熈公
  傳奏 久我大納言通誠卿
  奉行 園頭中將基勝
  參陣弁勘解由小路左中辨韶光
   使王 兼字王 (給 宣命)
   中臣 徳忠 (景忠卿長男今年始參向/神祇官伊勢次第在使王ノ下)
  忌部 清房
稿本東山天皇實録』七八頁所引『大嘗會次第』貞享四年十一月六日
三社由奉幣次第
 大嘗會由奉幣次第
上卿着仗座(奧)。・・・・・ 次外記參小庭申使王申御馬事。上卿目之。外記退出。・・・・・ 次上卿參弓場殿、以職事(内記取筥相從)奏聞(先進攝政如例)。此序奏使王申御馬事。次職事奏聞畢返賜。仰可令C書由。仰使王御馬聞食由。・・・・・ 次上卿以官人召外記、仰使王御馬聞食由。・・・・・
~祇官代儀。・・・・・ 上卿以召使召使使王【ママ】。使王參軾。次上卿賜宣命。使王取之退出。・・・・・
この奉幣は豫定のみで、實際には經費節減のため實行されなかった、とされるが、『永貞卿記』貞享四年十一月六日(『稿本東山天皇實録』七八頁)には、
リ。辰刻由奉幣發遣(伊勢・石C水・賀茂上下)陣儀。上卿右大臣(【傍注】兼X)。參議左大辨宰相(【傍注】X定【C閑寺】)。辨韶光朝臣。奉行職事基勝朝臣。上卿以下參向~祇官代。幣使伊勢~祇權大副コ忠。石C水源大納言(【傍注】通誠)、次官仲賢。賀茂上下花山院(【傍注】持重)中納言、次官貞維。次官不參向本社。自~祇官代歸了。
とある。
元祿二年(一六八九)九月六日、臨時(太~宮正遷宮)伊勢一社奉幣の使王代。中原賢長が勤仕。
河越家記録『例幣使參向日記』享保十一年八月十四日に、「又元禄二年九月六日一社奉幣ニハ兼時被載候」とあり、宣命には「兼時王」と書かれたとされるが、檢討が必要である。
『平田職央日記』元祿二年九月六日己亥
  伊勢兩 宮正遷宮奉幣發遣陣儀
・・・・・
  神祇官參向
中臣  神祇大副景忠卿
卜部
使王代 兼字
忌部代 親有
・・・・・
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』22「使王參向語合之例書」
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』26「他之御用指合使王役兼字語候例」
『神宮遷宮記』第五卷所收『元祿二年外宮遷宮記』一 元祿二年九月十四日
使從五位下兼宇王(代正六位下中原賢長)
兼宇王とあるのは刊本の誤字であろう。
元祿三年(一六九〇)九月十一日、伊勢例幣の使王代として、壬391『伊勢兩大~宮例幣一會』53 に「使王代 兼字」と見えるが、使王代の作名は「兼充王」。
壬391『伊勢兩大~宮例幣一會』53
 例幣使々交名
    従五位上
使王代 兼字兵庫寮
    正六位下
忌部代 紀珎弘御蔵
 従五位下齋部宿禰親尚作名
 ・・・・・
  元禄三九月三日
元祿四年(一六九一)九月十一日、伊勢例幣の使王代として、『平田職央日記』元祿四年九月十一日に「使王代 兼字」と見えるが、「兼時王」とあるべきもの。
『平田職央日記』元祿四年九月十一日壬戌
雨。例幣陣儀。
  如例雨降巳下剋清【晴】天。
元禄四(辛未)例幣散状(九月十一日辰一点)
 ・・・・・
     四姓使
 中臣    神祇大副景忠卿
 卜部    使王代 兼字
 忌部    親有
 ・・・・・
 
【文獻等】
藤森馨『平安時代の宮廷祭祀と神祇官人』(大明堂、平成十二年(二〇〇〇)九月)、『改訂増補 平安時代の宮廷祭祀と神祇官人』(原書房、平成二十年(二〇〇八)十二月)
藤森馨「國學院大學図書館所蔵「河越家記録・文書」の紹介と目録」(『國學院大學図書館紀要』第六号、平成六年(一九九四)三月、75〜98頁)
嶋津宣史「國學院大學図書館所蔵河越家記録『諸願届録』(翻刻・紹介)」(『國學院大學図書館紀要』第七号、平成七年(一九九五)三月、89〜127頁)
赤坂恒明「伊勢奉幣使王代 兼字王考」(『埼玉学園大学紀要』人間学部篇 第十四号、二〇一四年十二月、一五〜二八頁)
赤坂恒明『「王」と呼ばれた皇族 古代・中世皇統の末流』(日本史史料研究会 監修。東京、吉川弘文館、二〇二〇年一月)


 
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更新日時: 2021.05.05.
公開日時: 2010.03.24.


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