浄兼王


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『 親 王 ・ 諸 王 略 傳 』
  
[淨兼]

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淨兼王
 
 伊勢奉幣の使王代
 
【出自】
 作名。
 正保四年(一六四七)九月十一日から元祿二年(一六八九)九月六日に至るまで、伊勢奉幣の使王代は、原則として、定型として宣命に「王從五位下兼字王」と作名が記されたが、卜串が行われ、卜定により「淨兼王」の作名が用いられた場合もあった、と推測される。
 
【經歴】
寛文十年(一六七〇)九月十一日、例幣の使王代
中原朝臣賢充[河越兵庫頭]が勤仕。
『恒例臨時公事抄』四(内閣文庫 古5-249)
寛文十年九月十一日例幣(晴儀辰一點)
 ・・・・・
  使々
 中臣 従四位上行神祇權少副大中臣朝臣景忠(祭主)
 忌部従五位下齋部宿禰親守(作名)
 卜部前美作守(【右傍】従五位下)卜部兼則(法皇非藏人)
 使王代従五位下淨兼王(作名)
・・・・・
一遣大内記許遣使々之交名注左
 中臣 従四位上行神祇權少副大中臣朝臣景忠
 忌部 従五位下齋部宿禰親守
 使王 従五位下淨兼王
   以上
    八月廿五日        師定
 ・・・・・
河越家記録『例幣使參向記』寛文十年九月十一日
使王 兼字王
ここに「兼字王」とあるのは、中原賢充が勤仕したことを意味しているに過ぎず、作名は「淨兼王」であったと考えられる。
『重房宿禰記』寛文十年九月十一日乙丑
例幣。參陣。・・・・・
・・・・・
少外記中原職俊進小庭、申使王御馬事 ・・・・・
・・・・・
一、卜串事被略之。
・・・・・
『重房宿禰記』寛文十年九月廿一日乙亥
忌部代、王氏代、衞士、於伊勢例幣無異相調■土産持来。
寛文十三年(一六七三)九月十一日、伊勢例幣の使王代
中原朝臣C喜[粟津左衞門少志]が勤仕。
壬391『伊勢兩大~宮例幣一會』57(某年【延寶二年】九月十一日)
 例幣
上卿 三条大納言
      實通卿
弁  左少弁宣基
大内記 爲致朝臣
少納言 長■朝臣
   使
中臣
 従四位上神祇權少副大中臣
 正四位下     景忠
卜部
忌部 従五位下齋部宿禰親守
使王 従五位下兼代王
 去々年
   守兼王
 去年
   浄兼王
河越家記録『例幣使參向記』寛文十三年九月十一日
使王 清喜(兼字軽服仍語ヒ/用代)
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』23「使王代兼字依服語候例」
國學院大學所藏 河越家記録『諸願屆録』28「覺」
『重房宿禰記』寛文十三年九月十一日丁丑
例幣 ・・・・・ 次少外記中原職俊持參卜串覽上卿。・・・・・ 使王御馬事 ・・・・・


 
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公開日時: 2021.09.07.
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