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『恒例臨時公事抄』四(内閣文庫 古5-249)
寛文十年九月十一日例幣(晴儀辰一點)
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使々
中臣 従四位上行神祇權少副大中臣朝臣景忠(祭主)
忌部代従五位下齋部宿禰親守(作名)
卜部代前美作守(【右傍】従五位下)卜部兼則(法皇非藏人)
使王代従五位下淨兼王(作名)
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一遣大内記許遣使々之交名注左
中臣 従四位上行神祇權少副大中臣朝臣景忠
忌部 従五位下齋部宿禰親守
使王 従五位下淨兼王
以上
八月廿五日 師定
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河越家記録『例幣使參向記』寛文十年九月十一日
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ここに「兼字王」とあるのは、中原賢充が勤仕したことを意味しているに過ぎず、作名は「淨兼王」であったと考えられる。
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『重房宿禰記』寛文十年九月十一日乙丑
例幣。參陣。・・・・・
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少外記中原職俊進小庭、申使王御馬事 ・・・・・
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一、卜串事被略之。
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『重房宿禰記』寛文十年九月廿一日乙亥
忌部代、王氏代、衞士、於伊勢例幣無異相調■土産持来。
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