守兼王


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『 親 王 ・ 諸 王 略 傳 』
  
[守兼]

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守兼王
 
 伊勢奉幣の使王代
 
【出自】
 作名。
 正保四年(一六四七)九月十一日から元祿二年(一六八九)九月六日に至るまで、伊勢奉幣の使王代は、原則として、定型として宣命に「王從五位下兼字王」と作名が記されたが、卜串が行われ、卜定により「守兼王」の作名が用いられた場合もあった、と推測される。
 
【經歴】
寛文十二年(一六七二)九月十一日、伊勢例幣の使王代。河越兵庫頭中原朝臣賢充が勤仕。
壬391『伊勢兩大~宮例幣一會』57(某年【延寶二年】九月十一日)
 例幣
上卿 三条大納言
      實通卿
弁  左少弁宣基
大内記 爲致朝臣
少納言 長■朝臣
   使
中臣
 従四位上神祇權少副大中臣
 正四位下     景忠
卜部
忌部 従五位下齋部宿禰親守
使王 従五位下兼代王
 去々年
   守兼王
 去年
   浄兼王
河越家記録『例幣使參向記』寛文十二年九月十一日
使王 兼字王
ここに「兼字王」とあるのは、中原賢充が勤仕したことを意味しているに過ぎず、作名は「守兼王」であったと考えられる。
『重房宿禰記』寛文十二年九月十一日癸未
例幣。令參陣 ・・・・・ 申使王御馬事 ・・・・・
且ハ儀不見及此席被 奏使王御馬事 宣命奏聞了。返給御。使王御馬聞食之由、上卿給宣命由訖。・・・・・
上卿 万里小路大納言雅房卿
奉行職事 柳原頭左中辨資廉朝臣
・・・・・
參仕辨 裏松左少辨意光
・・・・・
卜串於上卿亭被覽是分。今日無卜串之儀。師定朝臣被語之。
『重房宿禰記』寛文十二年九月廿一日癸巳
忌部代、使王代、衞士、例幣相済之由告来土産等持来。


 
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公開日時: 2021.09.08.
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