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壬391『伊勢兩大~宮例幣一會』57(某年【延寶二年】九月十一日)
例幣
上卿 三条大納言
實通卿
弁 左少弁宣基
大内記 爲致朝臣
少納言 長■朝臣
使
中臣
従四位上神祇權少副大中臣
正四位下 景忠
卜部
忌部 従五位下齋部宿禰親守
使王 従五位下兼代王
去々年
守兼王
去年
浄兼王
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河越家記録『例幣使參向記』寛文十二年九月十一日
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ここに「兼字王」とあるのは、中原賢充が勤仕したことを意味しているに過ぎず、作名は「守兼王」であったと考えられる。
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『重房宿禰記』寛文十二年九月十一日癸未
例幣。令參陣 ・・・・・ 申使王御馬事 ・・・・・
且ハ儀不見及此席被 奏使王御馬事 宣命奏聞了。返給御。使王御馬聞食之由、上卿給宣命由訖。・・・・・
上卿 万里小路大納言雅房卿
奉行職事 柳原頭左中辨資廉朝臣
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參仕辨 裏松左少辨意光
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卜串於上卿亭被覽是分云云。今日無卜串之儀云云。師定朝臣被語之。
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『重房宿禰記』寛文十二年九月廿一日癸巳
忌部代、使王代、衞士、例幣相済之由告来并土産等持来。
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