● |
朝廷における年中恒例の四つの祭祀のうち、
二月四日の祈年祭
および
六月十一日と十二月十一日の二度の月次祭
の、それぞれの~祇官行事に參仕した王大夫 ( 五位以上の諸王 ) を掲載する。
|
● |
月次祭・祈年祭に關する諸記録において、王大夫に言及があるものも掲げた。
|
● |
月次祭・祈年祭においては使王の派遣はなかったが、臨時伊勢奉幣と祈年祭・月次祭との期日が重なった場合、あたかも兩祭使においても使王があったかのように見え、史料においても、臨時奉幣の使王と、兩祭に參仕した王大夫とが、混同されていることがあるように思われる。これらについては、まだ十分な檢討を行うには至っていないが、順次、檢討の上、訂正を行いたい。
|