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從五位下に敍される。
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康永二年(一三四三)十月十四日、伊勢一社臨時奉幣の使王を勤仕。
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『壬生家文書』一一二〇「内海綱範書状」裏文書「某覺書」
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康永三年(一三四四)九月十一日、父 知兼王の代官として、伊勢例幣の使王を勤仕。
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『師守記』康永三年九月十一日丁酉
・・・・・ 使王兼秀(【訂】英)(正親正知兼王代官。子息云々)・・・・・
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「兼秀」と書いたのを「兼英」と訂正している。ここに、「兼英」の訓みが「カネヒデ」であることが知られる。
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貞和二年(一三四六)二月四日、祈年祭に參仕。
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『師守記』貞和二年二月四日癸丑
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「兼秀」とあるのは「兼英」の誤りであろう。また、「使王」は「王大夫」とあるべきものか。または、祈念祭に付行する伊勢臨時奉幣の使王を勤仕したか。
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貞和三年(一三四七)正月十四日、正親正知兼王が御齋會の竟日に參仕すべきところ、代わって子息が參役したが、この子息とは兼英王であろう。
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『師守記』貞和三年正月十四日丁未 頭書
御齋會終。・・・・・ 正親正知兼代子息參役之。・・・・・
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貞和五年(一三四九)九月十一日、父 知兼王が伊勢例幣の使王を勤仕した際、父に代わり參役。
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刑部少甫、修理亮、正親正に任じられる。
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貞治三年(一三六四)三月九日に追行された祈年祭に參仕。時に正親正。
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『師守記』貞治三年三月九日癸酉
寅剋許、被勘祈年祭日時。上卿權中納言藤原時光卿。奉行職事藏人右少弁藤原仲光。權少外記師興(音博士)、右□【大】史高橋秀職等參陣。其儀如例。
次上卿・弁・外記・史等相引參~祇官、被行祈年祭(式日依幣料不具延引)。上卿權中納言藤原時光、右少弁仲光(藏人)、權少外記師興、右大史秀職、召使宗岡行u、祭主代從五位上C直、正親正兼英王、忌部~祇權大祐齋部親守等參之。・・・・・ 翌日辰剋被行之。
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應安四年(一三七一)十二月二十七日、伊勢例幣の使王を勤仕。
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『吉田家日次記』應安四年十二月廿七日丙午(『大日本史料』第六編之三十四 所引)
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應安四年(一三七一)正月以降、從五位上に敍される。
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應安四年『歴名 正二位已下至従五位上』(宮内庁書陵部所蔵。九327「五位已上歴名帳」)に不見。
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正五位下に敍される。
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