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『 日本の親王 ・ 諸王 』 より

 工事中
臣 籍 降 下 表
凡 例

 ● 皇族等の臣籍降下者・皇族身分離脱者を一覽する。ここには、皇族等の賜姓者の他、臣家の養子となった者、皇籍を剥奪された者の一部、そして、近代以降については、皇族女子の婚姻による皇族身分離脱者についても掲載した。また、皇族には含まれない皇胤についても、賜姓については特に掲載したものもある。
 ● 皇族等の臣籍降下については、
宮内庁書陵部編 『 皇室制度史料 皇族三 』吉川弘文館、昭和六十年三月)、第四章「臣籍降下と出家」第一節「臣籍降下と皇籍復帰」(二七七〜三四〇頁
を見よ。
 特に、奈良時代・平安時代の賜姓については、 
藤木邦彦皇親賜姓 藤木邦彦『平安王朝の政治と制度』(吉川弘文館、一九九一年三月所収、二〇五〜二四四頁 初出、「奈良平安期における皇親賜姓について」(国士館大学『人文学会紀要』二号、昭和四五年(一九七〇
安田政彦桓武朝の皇親賜姓 安田政彦『平安時代皇親の研究』(吉川弘文館、平成十年(一九九八)七月所収、一七一〜一八五頁
安田政彦平氏賜姓 安田政彦『平安時代皇親の研究』(吉川弘文館、平成十年(一九九八)七月所収、二〇一〜二二六頁 初出、「平安初期の皇親賜姓──平氏賜姓を中心として──」(『ヒストリア』第一一七号、一九八七年十二月)。※ 注を若干増補
林陸朗桓武平氏の誕生 『小川信先生古稀記念論集 日本中世政治社会の研究』(続群書類従完成会、一九九一年三月所収、一〜二七頁
林陸朗賜姓源氏の成立事情 林陸朗『上代政治社会の研究』(吉川弘文館、昭和四四年(一九六九)九月所収、二四九〜三四一頁
 
他、少なからぬ諸研究がある。
 ● 明治以降、臣籍に降嫁した皇族女子は皇族身分より離れることとなった。なお、明治二十二年制定の「皇室典範」第四十四條では、臣籍に降嫁した皇族女子は、特旨により、降嫁後も内親王・女王の稱を保つことができるとされている。皇族女子の降嫁については、
宮内庁書陵部編 『 皇室制度史料 皇族一 』吉川弘文館、昭和五十八年三月)、第一章「総説」第四節「皇族と婚嫁」(二七三〜三九〇頁
を見よ。

 ● 未見の研究等が多く、諸研究の成果を十分に取り入れていない部分がある。諒承されたい。

  



「 臣 籍 降 下 表 」 冒 頭
フレームなし
「 臣籍降下 ・ 賜姓表 自天平元年 至天平勝寶九歳
「 臣籍降下 ・ 賜姓表 自天平寶字元年 至天應二年
「 臣籍降下 ・ 賜姓表 自延暦元年 至延暦二十五年
「 臣籍降下 ・ 賜姓表 自大同元年 至天長十一年
「 臣籍降下 ・ 賜姓表 自承和元年 至承和十五年
「 臣籍降下 ・ 賜姓表 自嘉祥元年 至天安三年
「 臣籍降下 ・ 賜姓表 自貞觀元年 至貞觀十九年
「 臣籍降下 ・ 賜姓表 自元慶元年 至元慶九年
「 臣籍降下 ・ 賜姓表 自仁和元年 至永久六年
「 臣籍降下 ・ 賜姓表 自元永元年 至慶應四年
「 臣籍降下 ・ 授爵表 自明治元年 至昭和二十年
「 皇族身分離脱表 昭和二十二年
「 皇族女子婚姻表 自明治二十二年 至昭和二十年
「 皇族女子婚姻表 昭和二十二年以降
日本の親王 ・ 諸王 』 の目次



更新日時 : 2008.08.18.
公開日時 : 2000.12.06.


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