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『 日本の親王 ・ 諸王 』 より

 
臣 籍 降 下 ・ 賜 姓 表
自嘉祥元年 至天安三年
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臣籍降下・賜姓日時 臣籍降下・賜姓者 官位・出自 氏 姓 備考 典據
嘉祥二年(八四九)八月五日 善淵王
善水王
常名王
貞固王
有道王
永城王
有敏王
岑雄王
岑行王
弘岑王
忠臣王
正臣王
常影王
茂影王
有統王
有助王
有基王
右京人六世淸原眞人 『續日本後紀』嘉祥二年八月丙戌
嘉祥二年(八四九)十一月二日
長田王左京人讚岐守從四位下
岑成王左京人
彈正大弼從四位下
舍人親王の後裔。守部王の曾孫。猪名王の孫。弟村王の男子。
淸原眞人淸原眞人岑成(もと美能王)について、『日本三代實録』貞觀三年二月廿九日癸酉(淸原眞人岑成卒傳)に、「[天長]十年六月、賜姓淸原眞人、改名爲岑成」とあり、天長十年(八三三)六月の賜姓とされるが、「賜姓淸原眞人」は衍か。
※ 承和十三年(八四六)七月二日に、長田王と岑成王の諸子が淸原眞人を賜姓された。
『續日本後紀』嘉祥二年十一月壬子
嘉祥三年(八五〇
嘉祥二年(八四九)二月二十七日から仁壽四年(八五四)正月七日までの間
有雄王(從四位下) 淸原眞人「天渟中原羸眞人天皇【天武天皇】五代之孫也。父大監物從五位下貞代王」『日本文德天皇實録』天安元年十二月戊子
『續日本後紀』嘉祥二年二月壬子
『日本文德天皇實録』齊衡元年正月壬辰
嘉祥四年(八五一)正月十一日から齊衡三年(八五六)三月十一日までの間 長統王(從五位下) 淸原眞人※ 承和十三年(八四六)七月二日に淸原眞人を賜姓された玄瞻王・正文王の父。『日本文德天皇實録』仁壽元年正月甲申
『日本文德天皇實録』齊衡三年三月甲寅
仁壽元年(八五一)九月二十六日 從五位下弘宗王の「子男」八人中原眞人※ 貞觀十六年(八七四)二月二十三日、舍人親王の後裔「左京人中原眞人正基」が淸原眞人を賜姓された。『日本文德天皇實録』仁壽元年九月乙未
『日本三代實録』貞觀十六年二月廿三日癸丑
仁壽三年(八五三)六月十一日
能有
時有
本有
載有
文德天皇の男子
憑子
謙子
列子
濟子
奧子
文德天皇の女子
源朝臣 『日本文德天皇實録』仁壽三年六月庚午
仁壽三年(八五三)六月十一日以後
毎有
定有
文德天皇の男子
脩子文德天皇の女子
源朝臣 類從本『本朝皇胤紹運録』
仁壽三年(八五三)八月十三日
春常王五世王正六位上
田上王
春世王
六世王正六位下
文室朝臣※ 承和十五年(八四八)四月一日において文室朝臣を賜姓された春常王・田上王・春世王と同一人ならん。『日本文德天皇實録』仁壽三年八月辛未
齊衡二年(八五五)十二月二十六日 興峯王中務少輔從五位下 淸原眞人※ 承和十三年(八四六)二月二十八日に淸原眞人を賜姓された興岑[王]と同一人か。
※ 齊衡三年(八五六)二月八日に諸陵頭に任じられた「從五位下興岑王」と同一人か。ならば、この賜姓の後、再び復屬籍。
『日本文德天皇實録』齊衡二年十二月辛丑
齊衡三年(八五六)正月七日から天安二年(八五八)正月十六日までの間 利見王從五位上淸原眞人 『日本文德天皇實録』齊衡三年正月辛未【亥】
『日本文德天皇實録』天安二年正月己酉
齊衡三年(八五六)六月十六日 益善王攝津守從五位下 淸原眞人※ 齊衡三年十一月二十二日に文室眞人を賜姓された淸原眞人益吉と同一人ならん。『日本文德天皇實録』齊衡三年六月丁亥
齊衡三年(八五六)十一月二十二日
淸原眞人益吉攝津守從五位下
仲井王散位從五位下
文室眞人淸原眞人益吉は、齊衡三年六月十六日に淸原眞人を賜姓された益善王と同一人ならん。『日本文德天皇實録』齊衡三年十一月辛酉
天安元年(八五七)六月十九日 粟田王從五位下 文室眞人 『日本文德天皇實録』天安元年六月甲申
天安二年(八五八)正月二十九日
眞貞王前長門守從五位下
淸貞王眞貞王の弟。
正六位上
淸原眞人 『日本文德天皇實録』天安二年正月壬戌


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更新日時 : 2010.10.13.
公開日時 : 2000.12.17.


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