春世王
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八二七年(天長四年)以前の誕生である可能性が高い。
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正六位下となる。
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延暦十五年(七九六)十二月九日より、滿二十一歳で自動的に庶子の六世王は正六位下となったので、承和十五年(八四八)四月一日までに滿二十一歳に達していたと考えられる。
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*文室朝臣春世
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承和十五年(八四八)四月一日、文室朝臣を賜姓される。時に正六位下。
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『續日本後紀』承和十五年四月庚寅朔
五世无位春常王、六世正六位下田上王、正六位下春世王等三人、賜姓文室朝臣。並天淳中原瀛眞人天皇第二皇子二品長親王之後也。
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『日本紀略』嘉祥元年四月庚寅朔條には不見。
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春世王
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その後、屬籍を復したか。
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*文室朝臣春世
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仁壽三年(八五三)八月十三日、文室朝臣を賜姓される。時に正六位下。
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『日本文コ天皇實録』仁壽三年八月辛未
五世王正六位上春常王、六世王正六位下田上王・春世王等、並賜姓文室朝臣。
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『日本紀略』に、仁壽三年八月辛未條は無い。
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