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從五位下に敍される。
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應保三年(一一六三)三月七日または八日、廿二社奉幣伊勢使の使王を勤仕。
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『顯廣王記』應保三年三月七日戊戌
廿二社奉幣也。被申八幡・賀茂行幸之由云々。上卿權中納言實定卿。左少辨俊經。伊世使兼康王、中臣公行、忌部致貞、卜部兼行云々。
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續史料大成本『伯家五代記』所收『顯廣王記』應保三年三月八日
廿二社奉幣也。被申八幡・加茂行幸之由云々。・・・・・ 伊世使兼康王、中臣公行、忌部致貞、卜部兼行云々。
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永萬元年(一一六五)七月十七日、六條院即位由奉幣の使王を勤仕。
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『山槐記』長寛三年【永萬元年】七月十七日甲子
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『顯廣王記』永萬元年七月十七日甲子
自夜雨下、終日不罷。伊勢奉幣。被申來廿七日御即位之由。攝政令着大極殿給。上卿左大臣。右少辨長方。王兼康。使中臣祭主【大中臣親驕z、忌部明茂、卜部兼遠。
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續史料大成本『伯家五代記』所收『顯廣王記』永萬元年七月十七日
・・・・・ 伊勢奉幣。被申來廿七日云々即位之由。・・・・・ 王宣康。使中臣祭主【大中臣親隆】、忌部明茂、卜部兼遠。
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續史料大成本『伯家五代記』所收『顯廣王記』永萬元年七月十七日條に「宣康」とあるのは、誤寫によるものであろう。
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安元三年(一一七七)二月二十四日、九社奉幣伊勢使の使王を勤仕。
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『顯廣王記』安元三年二月廿四日甲午
依疱瘡天變、被立九社奉幣。伊[勢]、兼康王、中臣能驕A忌部友平、卜部雅樂助兼濟。・・・・・
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續史料大成本『伯家五代記』所收『顯廣王記』安元三年二月廿四日
依疱瘡天變、被立九社奉幣。伊兼康王、中臣能驕A忌部友平、卜部雅樂助兼衝【ママ】。・・・・・
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治承元年(一一七七)八月二十一日、祈年穀奉幣伊勢使の使王を勤仕。
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『顯廣王記』治承元年八月廿一日戊子
祈年穀奉幣也。自~祇官被發遣。依■八省燒亡也。上卿藤大納言實國卿。奉行左少辨【藤原兼光】。王兼康、中臣爲定、忌部 、卜部兼貞子冠者兼基。
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續史料大成本『伯家五代記』所收『顯廣王記』治承元年八月廿一日
祈年穀奉幣也。自~祇官被發遣。・・・・・ 王兼康、中臣爲定、忌部、卜部兼貞子冠者兼基。
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治承元年(一一七七)十一月二十四日、九社奉幣伊勢使の使王を勤仕。
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『顯廣王記』治承元年十一月廿四日己未
九社奉幣也。自~祇官進發。上卿大納言實定卿。辨權右少辨親宗朝臣。是則去地振【地震】成祟之方~社也。伊世使、兼康王、中臣永親、忌部友平、卜部兼貞。八幡、權中納言雅ョ卿。加茂、ョ定卿。松尾眞C【實C】卿。平野、右大辨長方云々。
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續史料大成本『伯家五代記』所收『顯廣王記』治承元年十一月廿四日
九社奉幣也。自~祇官進發。・・・・・ 是即七【柳原本「去」】地振成案【柳原本「祟」】之方~社也。伊世使、兼康王、中臣永親、忌部友平、卜部兼貞。・・・・・
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尾張守に任じられる。
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正親正に任じられる。
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建暦二年(一二一二)十月十一日、伊勢例幣使の使王を勤仕。時に正親正。
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續史料大成本『伯家五代記』所收『業資王記』建暦二年十月十一日
(裏ニ)。十一日。例幣使、王正親正兼康、中臣權少副髑・(祭主卿代官)、忌部大史安友、卜部散位兼氏。
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『玉蘂』建暦二年十月十一日癸未條によると、使王を勤仕したのは「兼慶王」。「兼慶」は「兼康」の誤寫か。
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建保四年(一二一六)正月五日、從五位上に敍される。時に正親正。
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『明月記』建保四年正月六日
・・・・・ 叙位簿在上卿前。・・・・・ 大内記調入位記。・・・・・ 私問大内記。其事注折紙。『從五位下王【兼康王】叙從上(首云式一)。六位王叙從五位下者、書五位下六位上。今有五位王。將可在五位最初歟。有其疑。但可書本位歟』。此事未存知。當座不書之由也。外記歸來云。『大内記退出了』云々。仍示合大内記。答云。『只可被六位五位之上歟者』。上卿被復座。内記置筥退(首云。後日申左大臣殿。中宮權大夫云。台左府上卿、參議忠雅執事書加叙。有從五之王。參議成不審。大臣被問當座上卿。無知人。仍被問大外記師安。申云。先例可在五位之上、新從四位之上、新四位上之下)。・・・・・
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四位
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五位
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兼康王
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建保四年正月五日
・・・・・ 後日請大内記書寫之。・・・・・
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從五位上
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式一兼康王(正親正)
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建保四年正月五日
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