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『 親 王 ・ 諸 王 略 傳 』
  
[兼慶]
 
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□ 兼慶王
 
 
兼康王の誤りであろう。
  『玉蘂』建暦二年十月十一日癸未「例幣」條(今川文雄校訂『玉蘂』(思文閣出版、昭和五十九年(一九八四)七月)一七四頁)に、
此日例幣也。・・・・・ 予【藤原道家】仰云。『卜串持參レ』。外記稱唯退下。則持參之入筥。予取出透見之返給。仰可開之由。外記取乙卜合丙合等開之。不卜合横是下方【校訂者注「ママ」】返上之。予、乍置見之返給。仰云。『乙卜合兼慶王【「慶」校注者注「康カ」】ニ遣』。外記稱唯取之如本帖之下。此次余仰云。『使王御馬事早可令申』者。・・・・・
とあり、建暦二年(一二一二)十月十一日、伊勢例幣使の使王を勤仕したと見えるが、續史料大成本『伯家五代記』所收『業資王記』建暦二年十月十一日條によると、勤仕したのは「王正親正兼康」であり、「兼慶」は「兼康」の誤りであると考えられる。


 
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公開日時: 2009.12.09.

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