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嘉永四年(一八五一)三月二十六日、誕生。
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『稿本孝明天皇實録』六〇五頁所引『伏見宮系譜』には「嘉永四年三月廿七日(酉刻)誕生、號驪{。」とある。
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『系圖綜覽』所収『皇室系譜』「華頂宮」九九頁には「嘉永四年三月十八日誕生」とある。
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「驪{」
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「驪{(タカノミヤ)」と稱號が定められる。
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「驪{」[知恩院門跡]
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嘉永五年(一八五二)十月十二日、知恩院門跡故尊超親王の附弟となり、知恩院門跡を相續する。
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『伏見宮日記』嘉永五年十月十二日
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『明治天皇紀』
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萬延元年(一八六〇)五月十日、御養子願。
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萬延元年(一八六〇)八月二十七日(イ二十六日)、孝明天皇の養子となる。養母は少將掌侍(藤原朝臣重子)。同日、源朝臣家茂[コ川]の猶子となる。
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『伏見宮日記』萬延元年八月廿七日
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『稿本孝明天皇實録』萬延元年八月二十七日「知恩院泰宮ヲ御養子ト爲ラル、」
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『明治天皇紀』
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萬延元年(一八六〇)十一月二十八日、名を「博經(ひろつね)」と賜わる。
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『伏見宮日記』萬延元年十一月廿八日
一、知恩院驪{御方御使(松室近江介)ヲ以、明日親王宣下ニ付、如御先例御名字御拜領之由、且明日勅別當以下役々、書取ヲ以如左被仰進。・・・・・
(御名字)博經(比呂都禰)
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博經親王[知恩院門跡]
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萬延元年(一八六〇)十一月二十九日、親王宣下(消息)。
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『伏見宮日記』萬延元年十一月廿九日
一、知恩院驪{御方今日(巳剋)親王宣下也(於川里坊勅使御請也)。
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『公卿補任』安政七年【萬延元年】十一月廿九日
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『稿本孝明天皇實録』六一四頁 萬延元年十一月二十九日「知恩院泰宮ニ親王宣下アリ、名ヲ博經ト賜フ、」
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『明治天皇紀』
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尊秀親王[知恩院門跡]
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萬延元年(一八六〇)十二月二十九日、入寺、得度。法諱「尊秀」。
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『伏見宮日記』萬延元年十二月廿九日
知恩院驪{御方【博經親王】今日從禁中知恩院方丈江御入寺也。
一、驪{樣(辰剋過)御出門ニ而御參内被爲在。
一、知恩院驪{御方禁中御出門(未剋)。御道筋平唐門迄御出し、朔平門前東江、飛鳥井家門前ヲ中町、夫迄清和院門・寺町・三條繩手・古門前、御順路方丈江御著。勅使參向戌剋御式【得度式】御初リ。
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『公卿補任』安政七年【萬延元年】十二月廿九日
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慶應二年(一八六六)十二月十二日、二品に敍される。
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慶應四年(一八六八)正月七日/八日、復飾。源朝臣家茂[コ川]猶子を止められる。
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『法令全書』(明治元年 第十二)正月七日
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『伏見宮日記』明治元年正月八日
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『明治天皇紀』
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尊秀親王[華頂宮]
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慶應四年(一八六八)正月十日、「華頂宮」の稱號を賜わる。「華頂」の號は、知恩院の山號「華頂山」による。
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慶應四年(一八六八)正月十二日、議定に任じられる。
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博經親王[華頂宮]
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慶應四年(一八六八)正月十五日、「博經」と復名。二品を辭し、あらためて三品に敍される。
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『實麗卿記』慶應四年正月十六日乙丑
・・・・・ 次參内、候御前。從頭右中辨被下宣旨。
・・・・・
慶應四年正月十五日 宣旨
無品嘉言親王
宜敍二品
同【無品】博經親王
宜敍三品。
・・・・・
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慶應四年(一八六八)閏四月二十一日、三職(總裁・議定・參與)が廢止となる。
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會計事務總督に任じられる。
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大學寮創設從事を奏請する。
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明治元年(一八六八)九月十八日、元服。彈正尹に任じられる。
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明治二年(一八六九)七月十五日、彈正尹を辭す。
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自ら海軍軍人たることを志して洋行の志願書を提出し、明治三年(一八七〇)七月二十二日、アメリカ合衆國留學を仰せつけられる。
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『太政官日誌』明治三年第二十八號/七月二十二日
華頂宮
海外修業志願之趣被 聞食米利堅國勤學被仰付候事。
但品位返上之儀ハ 御沙汰ニ不被及候事。
華頂宮願書寫
臣聞ク。徳ナクシテ位ニ在ヲ尸位ト云フ。功ナクシテ祿ヲ叨ニスルヲ素餐ト云フ。尸位素餐之責、臣ガ一身、實ニ之備フ。豈慙愧忸怩ニ堪ユベケンヤ。維新之際、羣英濟々奮テ身ヲ 王事ニ致シ、以テ今日之偉業ヲ見ヲ得タリ。臣蒲柳之質久シク病蓐ニアリ。荏苒歳月ヲ累子寸效、以テ國ニ報ズルナシ。之ヲ思フ毎ニ心胸燒ガ如シ。加之、菲才薄コ、於事裨uナシ。遂ニ二者ノ責、遁ルベカラザルニ至レリ。故ニ嚮ニ品位ヲ遷納セントス。 朝廷允サズ。仁恩ノ厚、洵ニ窮リナシ。今、犬馬ノ齡、既ニ二十二ニシテ宿痾モ亦略除ク。今ニシテ報效ヲ圖ラズンバ、復何ノ時ヲ期センヤ。仰冀クバ、嚮者ノ請ヲ允シ、一個ノ書生トナリ、歐邏巴洲ニ航渡スルヲ得セシメバ、勉學刻苦、備【つぶさ】ニ艱難ヲ嘗メ、閲歴ヲ弘クシ、脱然紈絝ノ弊習ヲ洗除シ、然ル後、國ニ歸リ、以テ至渥ノ 皇恩ヲ報ジ、所謂尸位素餐ノ責ヲ免ガレンコトヲ。是、臣ガ素願ナリ。ョニ微衷ヲ愍ミ、執奏允許、素願ヲシテ一タビ伸ルヲ得セシメンコト、實ニ至誠悃願ニ堪ザル也。臣博經誠恐誠恐頓首頓首。
庚午七月 博經
辨官御中
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『圖書寮記録』巻二第四章「皇族」第二「維新後皇族紀事」明治三年七月
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『明治天皇紀』
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明治三年(一八七〇)八月、「東髟F」と稱し、米國へ留學するため出發。
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永世祿を下賜される。
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「華頂宮」「梶井宮」「照高院宮」の稱は、門跡との區別が判然としないとの理由で、改稱されるべきものとされた。しかし、華頂宮のみは、博經親王が洋行中であったため、改稱されなかった。
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『太政官日誌』明治三年第四十三號/十月四日
御沙汰書寫
華頂宮【博經親王】
各通 梶井宮【守脩親王】
昭高院宮【照高院宮智成親王】
先般復飾後稱號其儘ニテ門跡區別判然難相立候ニ付、更ニ改稱被仰付候事。
但稱號相撰早々可伺出事。
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『公文録』明治三年/皇族之部
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明治三年(一八七〇)十二月十日、新立親王家は一代皇族と定められる。
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『太政官日誌』明治三年第七十號(追録)/十二月七日
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ブルックリンにおいて勉學。明治五年(一八七二)、(練習艦にて訓練中負傷)、病にかかったため、明治六年(一八七三)、歸國。
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南部郁子と結婚。
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療養費を下賜される。
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明治八年(一八七五)十二月三十一日、勲一等に敍される。
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明治九年(一八七六)五月十三日、(薨逝に先立ち)海軍少將に任じられる。
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明治九年(一八七六)五月二十四日十七時四十分、薨逝。二十六歳。
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『太政官日誌』明治九年第五十一號 五月二十五日「第七拾九號布告」
華頂三品宮【博經親王】、二十四日午後第五時四十分薨去ニ付、三日之間歌舞音曲等令停止候。此旨布告候事。
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『明治天皇紀』
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