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『民經記』「敍位執筆別記」仁治三年正月五日戊子(『大日本史料』第五編之十四、五〜二四頁所引『經光卿敍位執筆別記』)
・・・・・ 次予取王帋【氏歟】申文(在二筥。諸申文上ニ横入之。付短册)。前ニテ解短尺、如初調置テ取申文。右披テ讀申(式俊王)。御目之後敍之(披置硯右所敍也)。從五位下ノ脇ニ所書付也。其書樣、
敍王
式俊王 天暦御後
次置筆、讀申敍位。次置敍位於前テ取申文、染筆懸勾(人名上)、置筆。卷申文テ取平メテ入十年勞筥。次取源氏申文(在硯下)。・・・・・
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一、尻付事
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二筥(・・・・・)
四位自解(付短尺) 五位自解(付短尺)
王氏申文(付短尺) 諸申文上ニ横入之。
今度位【簿カ】
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從五位下
式 俊 王 天暦御後
平 朝臣繁有 藏人
藤原朝臣業繼 民部
源朝臣 定實 氏
藤原朝臣季成 氏
橘 朝臣蔭平 氏
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