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この「第二皇子」については、文室氏が多く長親王の子孫に賜姓されたことから、長親王に比定されているようである。しかし、皇太子草壁皇子を第一皇子に列した場合、第二皇子と成り得るのは高市皇子である。高市皇子の五世孫である豐岑眞人廣龍は、祖父の次田王の母が文室眞人淨三の女子であり、かつ、自身の母が文室眞人正嗣の女子であることから、承和十四年(八四七)閏三月十五日、文室朝臣を賜姓されている。この例に倣って、高市皇子の後裔が文室氏を賜姓された、と考えることも可能ではないかと思われる。 |
藤山王 | |||||||||
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正六位上に敍される。 | ||||||||
*文室眞人藤山 | |||||||||
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貞觀十五年(八七三)九月二十七日、三原王・長柄王・長峯王・長良王・忠峯王・正峯王・豐峯王ら十八人と共に、文室眞人を賜姓される。
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