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永正十五年(一五一八)十一月三日、臨時伊勢一社奉幣の使王を勤仕。
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『拾芥記』永正十五年十一月三日
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東京大學史料編纂所所藏『柳原家記録』第八十三巻[柳662]『永正十五年一社奉幣使參向記』
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永正十六年(一五一九)九月九日、臨時伊勢一社奉幣并後柏原院御即位由奉幣の使王を勤仕。
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『拾芥記』永正十六年九月九日
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『伯家部類』「御即位由奉幣事」
永正十六年九月 御即位由奉幣 宣命古案一通あり。兼盛王と有。此節者雅業王伯職の時なり。更名にても有たるにや。此所不分明候。~祇官有之候時節の事故、~祇官の部一包の内へ入レ置、此所ニ不録之。
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天文五年(一五三六)二月十四日、後奈良院即位由伊勢一社奉幣の使王を勤仕したと推定される。
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『後奈良院宸記』天文五年二月十四日庚子
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『後奈良院宸記』天文五年二月十五日
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二月二十一日に從五位上に敍された兼盛王と忌部親行が、この伊勢奉幣の使を勤仕した、と考えられる。
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天文五年(一五三六)二月二十一日、後奈良院即位敍位において、從五位上に敍される。
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『後奈良院宸記』天文五年二月廿一日
・・・・・ 叙位之御點(悉皆廿四人。小折紙書之分也)。正二位、雅業王 ・・・・・。從五位上、兼盛王、忌部親行 ・・・・・
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東洋文庫舊藏 廣橋家記録 『天文五年二月廿一日御即位敍位聞書』
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寛永十二年頃における朝廷の成員を位階別に示した、宮内庁書陵部所蔵 外記局本『叙位除目記』(函号513 101)中の『歴名』に記載があるが、朝廷では兼盛王の卒去を確認できなかったため、『歴名』から抹消するわけにもいかず、形式上、存命の扱いのまま寛永年間に及んでしまったものと推定される。
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『後奈良院宸記』天文五年二月廿一日
外記局本『叙位除目記』中の『歴名』従五位上
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