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弘仁七年(八一六)以降、天長三年(八二六)以前の間に、在原朝臣を賜姓される。
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天安二年(八五八)十一月七日、正六位上より從五位下に敍される。
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『日本三代實録』天安二年十一月七日甲子
[授]散位正六位上在原朝臣安貞 ・・・・・ 並從五位下。
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貞觀三年(八六一)正月十三日、大和權守に任じられる。
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貞觀五年(八六三)二月十日、大宰少貳となる。
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『日本三代實録』貞觀五年二月十日癸卯
[以][大宰]權少貳從五位下在原朝臣安貞 ・・・・・ 並爲少貳。」
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貞觀八年(八六六)正月七日、從五位下より從五位上に敍される。
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『日本三代實録』貞觀八年正月七日甲申
[授] ・・・・・ 大宰大【少】貳在原朝臣安貞 ・・・・・ 並從五位上。
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貞觀八年(八六六)十一月二十九日、肥後守となる。
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貞觀十五年(八七三)十一月十四日、在原朝臣善淵と共に上表して、渡唐後消息不明の高丘親王(高岳親王)の封邑を返納しようとしたが、許されず。時に「前肥後守從五位上」。
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貞觀十九年(八七七)正月、攝津守に任じられたが、母の喪に遭い離任。
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元慶二年(八七八)四月二日、次侍從となる。時に「攝津守從五位上」
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『日本三代實録』元慶二年四月二日丁卯
詔以 ・・・・・ 攝津守從五位上在原朝臣安貞 ・・・・・ 爲次侍從。
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元慶二年(八七八)七月二日、母の喪が明け、あらためて攝津守に任じられる。
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『日本三代實録』元慶二年七月二日乙未
以從五位上在原朝臣安貞爲攝津守。安貞々觀十九年正月任。而丁母艱去職。
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元慶三年(八七九)正月七日、從五位上より正五位下に敍される。
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『日本三代實録』元慶三年正月七日丁酉
[授] ・・・・・ 從五位上行攝津守在原朝臣安貞 ・・・・・ 並從正五位下。
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元慶三年(八七九)閏十月三日、父 高丘親王(高岳親王)の封邑の返納が允可される。
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『日本三代實録』元慶三年閏十月三日己丑
勅。无品高丘親王入唐之後、男正五位下在原朝臣安貞等請被返収親王封邑。朝家思其貴【遺】愛、不忍許聽。如今年紀徒積、歸來无期。°ツ所司令允安貞往日之請焉。
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