末繼王
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七八四年(延暦三年)以降の誕生である可能性が高い。
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『日本後紀』延暦廿四年二月乙卯條には有位者とされていない。延暦十五年(七九六)十二月九日より、滿二十一歳で自動的に嫡子の六世王は正六位上となり、庶子の六世王は正六位下となったので、延暦二十四年(八〇五)二月十五日に有位者でなかったとすれば、その時點において未だ滿二十一歳に達していなかったと考えられる。
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*春原眞人末繼
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延暦二十四年(八〇五)二月十五日、春原眞人を賜姓される。
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『日本後紀』延暦廿四年二月乙卯
左京人 ・・・・・ 永世王・末成王・末繼王[賜姓]春原眞人。
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春原朝臣末繼
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延暦二十四年(八〇五)二月十五日から弘仁五年(八一四)六月一日(『新撰姓氏録』奏進の日)までの間に、春原眞人から春原朝臣に改賜姓されたと考えられる。
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『新撰姓氏録』左京皇別上「春原朝臣」
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『新撰姓氏録』に「春原眞人」は不見。
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『日本紀略』弘仁五年六月丙子朔
先是、中務卿四品萬多親王、右大臣從二位藤原朝臣園人等奉勅撰姓氏録。至是而成。上表曰。・・・・・
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嘉祥三年(八五〇)正月七日、正六位上より從五位下に敍される。
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『續日本後紀』嘉祥三年正月丙戌
[授]正六位上 ・・・・・ 春原朝臣末繼 ・・・・・ 並從五位下。
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嘉祥三年(八五〇)十月五日、賀瑞を奉告するために、春日宮御宇天皇(田原天皇。施基皇子/志貴親王)の前田原山陵へ遣わされる。時に散位從五位下。
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『日本文德天皇實録』嘉祥三年十月己酉
遣 ・・・・・ 散位從五位下春原朝臣末繼、内舍人從六位下安倍朝臣弘行向前田原山陵、・・・・・ 告以賀瑞之由。策文曰。・・・・・
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齊衡三年(八五六)八月二十八日、大監物となる。
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齊衡四年(八五七)正月十四日、越中介となる。
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