惟原朝臣典相
左京五條一坊戸主
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天暦九年(九五五)七月十七日までに從五位下に敍される。
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惟原朝臣連枝
惟原朝臣典相の戸口。
惟原朝臣典相の男子または弟と考えられる。
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九二四年(延長二年)生。
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東寺律師法橋上人位延鑒の弟子となる。
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天暦九年(九五五)七月十七日、東寺の天暦九年分度者として得度。三十二歳。
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『東寶記』第八「僧寶」下草稿
太政官苻治部省
應得度東寺當年分度者四人事
惟原朝臣連枝年卅二(左京五条一坊戸主從五位下同姓典相戸口。師主律師法橋上人位延鑒)
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平朝臣眞光年十七(左京一条一坊戸主散位從五位上同姓齊章戸口。師主東大寺傳燈大法師位寛救)
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右得彼寺去二月六日解稱、件寺年分度者依例試定言上如件者、省宜承知依件行之苻到奉行。
右少辨菅原朝臣 左少史我孫宿祢
天暦九年七月十七日
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