忠範王


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『 親 王 ・ 諸 王 略 傳 』
  
[忠範]

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忠範王
 
【出自】
 
賀陽親王の男子。
 桓武天皇の二世孫王。
 
【經歴】
貞觀六年(八六四)正月七日、無位より從四位下に敍される。
『日本三代實録』貞觀六年正月七日甲午
[授]无位忠範王・朝右王並從四位下。
貞觀七年(八六五)正月二十七日、中務大輔に任じられる。
『日本三代實録』貞觀七年正月廿七日己酉
以散位從四位下忠範王爲中務大輔。
貞觀七年(八六五)二月十七日、C和天皇の勅により、參議右大辨大枝朝臣音人と共に、天智天皇の山階山陵に遣わされ、~靈池の水が沸騰したことを告げた。時に從四位下行中務大輔。
『日本三代實録』貞觀七年二月十七日己酉
勅遣參議從四位下守右大弁大枝朝臣音人、從四位下行中務大輔忠範王等向山階山陵、告以~靈池水沸騰、預防災害。告文云。・・・・・ 今吉日良辰擇定天、參議從四位下守右大弁大枝朝臣音人、從四位下行中務大輔忠範王等差使、・・・・・
貞觀八年(八六六)十二月二十九日、荷前使の次侍從となる。
『日本三代實録』貞觀八年十二月廿九日庚子
以從四位上【下】忠範王、從五位上礒江王・橘朝臣三夏・藤原朝臣直方、從五位下滋野朝臣善根・滋岳朝臣川人・源朝臣弼・藤原朝臣維範、並爲次侍從。
貞觀十年(八六八)二月十七日、中務大輔より民部大輔に任じられる。
『日本三代實録』貞觀十年二月十七日辛巳
[以]從四位下行中務大輔忠範王爲民部大輔。
從四位上に敍される。
山城守に任じられる。
貞觀十八年(八七六)十二月十七日、陽成天皇の即位由奉幣の伊勢使王を勤仕。時に前山城守從四位上。
『日本三代實録』貞觀十八年十二月十七日庚申
遣前山城守從四位上忠範王、散位從五位下大中臣朝臣是直等、向伊勢大~宮奉幣。告以明年正月三日將即位。天皇【陽成天皇】御建礼門發使焉。
左京大夫となる。
元慶元年(八七七)七月十九日、改元の由を告げる奉幣使として松尾社に遣わされる。時に左京大夫從四位上。
『日本三代實録』元慶元年七月十九日戊午
遣從五位上守刑部大輔弘道王於伊勢大~宮、并分使賀茂御祖・別雷・松尾・平野・大原野~社奉幣、告以改年号。告文曰。 天皇詔旨掛畏松尾大~廣前申賜倍止。・・・・・ 御世爲元慶元年左京大夫從四位上忠範王差使奉出。・・・・・
元慶四年(八八〇)二月六日、卒去。時に從四位上行左京大夫。
『日本三代實録』元慶四年二月六日庚寅
從[四]位上行左京大夫忠範王卒。
『日本紀略』元慶四年二月六日庚寅
從四位上行左京大夫忠範王卒。賀陽親王之子也。
 
【文獻等】
稿本桓武天皇實録』四五九〜四六一頁「皇孫忠範王」


 
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公開日時: 2012.06.30.

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