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從四位下に敍される。
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長和五年(一〇一六)二月二十五日、告齋宮卜定伊勢使の使王を勤仕。
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『左經記』長和五年二月廿五日庚子
・・・・・ 件使、以申剋可被立。而使昭章王遲參之間、已及衝黒。適以參入、上移本廊座。被立伊勢使如例。・・・・・
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『日本紀略』長和五年二月廿五日庚子
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『日本紀略』長和五年二月廿五日庚子
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寛仁元年(一〇一七)十二月十八日、後一條院の元服を山階陵に奉告する山陵使の次官に定められた「帖章王」は昭章王とあるべきものであろう。
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史料大成本『左經記』寛仁元年十二月十八日壬午
・・・・・ 被定申御元服之由被告山陵使(山階使新中納言、次官帖章王【昭章王歟】・・・・・)・・・・・
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長元四年(一〇三一)八月二十五日、伊勢公卿勅使の副使を勤仕。時に散位從四位下。
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『左經記』長元四年八月十七日壬辰
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『左經記』長元四年八月十八日癸巳
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『左經記』長元四年八月十九日甲午
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『左經記』長元四年八月廿日乙未
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『小右記』長元四年八月廿三日戊辰「宣命事」
・・・・・故是以、吉日良辰乎擇定天、參議正四位下行右大弁兼近江權守源朝臣經頼、從四位下昭章王、中臣正六位上行神祇權大副大中臣朝臣惟盛等差天、・・・・・
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『小右記』長元四年八月廿四日己亥
・・・・・ 乙合丙合。不合者不令披。乙合昭章王爲使。・・・・・
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『小右記』長元四年八月廿五日庚子
・・・・・ 頭弁云。昭章王申無乘物之由者。余目弁。得氣色申關白。云。可給者。余傳仰。可給寮御馬之由。便所仰也。・・・・・
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『左經記』長元四年八月 目録 廿五日
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『日本紀略』長元四年八月廿五日庚子
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『左經記』長元四年八月 目録 廿九日
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『左經記』長元四年八月卅日乙巳
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『左經記』長元四年九月一日丙午
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『左經記』長元四年九月二日丁未
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『左經記』長元四年九月三日戊申
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『太~宮諸雜事記』長元四年八月廿九日
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