種弘王


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『 親 王 ・ 諸 王 略 傳 』
  
[種弘]

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種弘王 タ子ミツ
 
 伊勢奉幣の使王代
 
【本名】
 源朝臣種賢[河越兵庫權助]
源朝臣任賢[河越兵庫頭](「任宗王」の作名で伊勢使王代を勤仕)の子 源朝臣賢滿[河越大隅介]の養子。
實は佐伯朝臣職保[小野主殿權助兼備後守]の二男。
安政三年(一八五六)五月十五日生。
文久三年(一八六三)三月一日、正六位下に敍され、信濃介に任じられる。八歳。
文久三年二月十四日、河越賢滿の子 正六位下伊勢介賢光が十一歳で辭官、返状位記。
慶応三年(一八六七)九月二十三日、兵庫權助に任じられる。
明治二年(一八六九)七月七日、王政復古により百官が廢せらる。
明治三年(一八七〇)十一月十九日、位階が廢せらる。
離縁復籍。河越家の跡目は河越賢滿の子 満之が取る。
下橋家資料263『地下官人家傳』第四册
 
【經歴】
文久三年(一八六三)九月十一日、伊勢例幣使の使王代
『押小路文書』四十七(内閣文庫 古11-284)
【宣命案】・・・・・ 王従五位下種弘王中臣従五位下行神祇少副大中臣朝臣盛光[等]差使忌部従五位上齋部宿祢能弘弱肩 ・・・・・
  文久三年九月十一日
外記局本 563 63『例幣一會』八(一括 百十九葉)(萬延 文久 元治 慶應 明治)
 例幣使々

中臣 神祇少副盛光
齋部 真継大和守能弘
 右參向

文久三
 八月廿九日

文久三
 例幣使々

王  従五位下種弘
中臣 従五位下盛光
齋部 正五位下能弘

外記局
文久三
 例幣

 使王     タ子ミツ
  従五位下種弘王

〔例幣宣命〕(『孝明天皇紀』第四の八七八頁)
王從五位下種弘王
『平田職修日記』文久三年九月十一日
一、今日出立使々左之通。
   忌部  真継大監物能弘
   使王代 川越伊与介賢光
   中臣  河辺神祇少副盛光
     衞士  重司馬藤井直清
※ 河越賢光は文久三年二月十四日、辭官、位記返上。
少外記平田家記録 J10-52
『博房卿記』文久三年九月十一日乙卯
『非藏人日記抄』文久三年九月十一日乙卯
少外記平田家記録 J10-51 『外記内記分配録』
稿本孝明天皇實録』八六四〜八六五頁 文久三年九月十一日「伊勢例幣使發遣ノ儀ヲ行ハル、」
元治元年(一八六四)四月二十四日、七社奉幣伊勢使の使王代
『孝明天皇日次案』元治元年四月廿四日甲午
・・・・・ 伊勢使、藤波三位【ヘ忠】、使王種弘、齋部能弘。・・・・・
『吉田家記』元治元年四月廿四日甲午【七社宣命寫】
王從五位下種弘王
少外記平田家記録 D19 中原職明『元治元年五月 宇佐使發遣次第/元治元年四月廿四 七社奉幣使發遣~祇官代參向記』
少外記平田家記録 J10-53
『平田職修日記』元治元年四月廿四日
一、七社奉幣發遣ニ付予・職教着束帯、寅半剋出仕。・・・・・
 ・・・・・
     使々(・・・・・)
   伊勢
   中臣  藤波神祇大副教忠卿
   忌部  真継大監物能弘
   使王代 川越伊豫介賢光(作名■■)
※ 河越賢光は文久三年二月十四日、辭官、位記返上。
河越家記録『臨時奉幣使記』「元治元年七社奉幣使參向」
従五位下信濃介源種賢(九歳)作名種弘
河越家記録『臨時奉幣使記』元治元年三月十九日
河越家記録『臨時奉幣使記』元治元年三月廿八日
・・・・・
 七社奉幣
  使王従五位下種弘王
・・・・・
河越家記録『臨時奉幣使記』元治元年四月十四日
・・・・・
 七社奉幣発遣日時使定陣之儀也。・・・・・
・・・・・
伊勢 三姓 中臣使 藤波二位教忠卿
      使王  河越種弘王
      忌部  真継能弘
・・・・・
河越家記録『臨時奉幣使記』元治元年四月廿四日
晴。種賢・職保、寅剋食事潔齋 ・・・・・
・・・・・ 參向于神祇官代列如左。
 ・・・・・ 種弘王
・・・・・
『經理朝臣記』元治元年四月廿二日・廿四日
『博房卿記』元治元年四月廿四日
少外記平田家記録 J10-51 『外記内記分配録』
『孝明天皇紀』第五ノ一五六頁・一六〇頁
稿本孝明天皇實録』九二〇〜九二一頁
元治元年(一八六四)九月十一日、伊勢例幣の使王代
『押小路文書』四十七(内閣文庫 古11-284)
【宣命案】・・・・・ 王従五位下種弘王中臣従二位行神祇大副大中臣朝臣教忠等差使忌部正五位下齋部宿祢能弘弱肩 ・・・・・
  元治元年九月十一日
外記局本 563 63『例幣一會』八(一括 百十九葉)(萬延 文久 元治 慶應 明治)
 例幣使々

中臣 祭主二位教忠卿
齋部 真継大和守能弘
 右參向

元治元
 八月廿四日

 元治元
  例幣使々

王  従五位下種弘
中臣 従二位教忠卿
齋部 正五位下能弘

外記局
元治元
 例幣

 使王
  従五位下種弘王

『平田職修日記』元治元年九月十一日
一、今日出立使々左之通。
   忌部  真継大監物能弘(臨時奉幣兼)
   使王代 川越伊与介賢光
   中臣  藤波神祇大副教忠卿
     衞士 重式部藤井正秀
※ 河越賢光は文久三年二月十四日、辭官、位記返上。
少外記平田家記録 D20
少外記平田家記録 J10-53
『博房卿記』元治元年九月十一日
『言渡』元治元年九月七日
『孝明天皇女房房子日記』元治元年九月十一日
少外記平田家記録 J10-51 『外記内記分配録』
慶應元年(一八六五)九月十一日、伊勢例幣の使王代
外記局本 563 63『例幣一會』八(一括 百十九葉)(萬延 文久 元治 慶應 明治)
 例幣使々

中臣 祭主二位教忠卿
齋部 真継大監物能弘
 右參向

慶應元
 八月十九日

 慶應元
  例幣使々

王  従五位下種弘
中臣 従二位教忠卿
齋部 正五位下能弘

外記局
慶應元
 例幣

 使王       ミツ
  従五位下種弘王

『平田職修日記』慶應元年九月十一日
一、今日出立使々左之通。
   中臣  藤波神祇大副教忠卿
   使王代 川越
   忌部  真継大監物能弘
慶應二年(一八六六)九月十一日、伊勢例幣の使王代
『押小路文書』四十七(内閣文庫 古11-284)
【宣命案】・・・・・ 王従五位下種弘王中臣従二位行神祇大副大中臣朝臣教忠等差使忌部正五位下齋部宿祢能弘弱肩 ・・・・・
  慶應二年九月十一日
外記局本 563 63『例幣一會』八(一括 百十九葉)(萬延 文久 元治 慶應 明治)
慶應二
 例幣

 使王     タ子ミツ
  従五位下種弘王

 例幣使々

中臣 祭主二位教忠卿
齋部 真継大監物能弘
 右參向

慶應二
 八月二十日

 慶應二
  例幣使々

王  従五位下種弘
中臣 従二位教忠卿
齋部 正五位下能弘

外記局
『平田職修日記』慶應二年九月十一日
一、今日出立使々左之通。
   中臣  藤波神祇大副教忠卿
   使王代 川越      作種弘王
   忌部  真継大監物能弘
      衞士  松井織部藤井保之
少外記平田家記録 D20
少外記平田家記録 I94 『自慶應二年九月 諸宣命留』
『言渡』慶應二年九月五日
『言渡』慶應二年九月七日
『非藏人日記抄』慶應二年九月十一日
少外記平田家記録 J10-51 『外記内記分配録』
慶應三年(一八六七)九月十一日、伊勢例幣の使王代
外記局本 563 63『例幣一會』八(一括 百十九葉)(萬延 文久 元治 慶應 明治)
 慶應三
  例幣使々
中臣 祭主二位教忠卿
齋部 真継大監物能弘
 右參向

 慶應三
  例幣使々

王  従五位下種弘
中臣 従二位教忠卿
齋部 正五位下能弘

外記局
慶應三
 例幣

 使王     タ子ミツ
  従五位下種弘王

『平田職修日記』慶應三年九月十一日
     伊勢参向使々(・・・・・)
   中臣  藤波神祇大副教忠卿
   使王代 川越信濃介源種賢(作名種弘)
   忌部  真継大監物能弘
河越家記録『例幣使參向記』慶應三年九月十一日
使王 種賢 作名種ミツ従五位下也
慶應四年(一八六八)正月三日、明治天皇元服由奉幣伊勢使の使王代
〔慶應四年正月三日付奉幣宣命〕(『復古記』第一冊、四〇七頁)
王從五位下種弘王
明治元年(一八六八)九月十一日、伊勢例幣の使王代
外記局本 563 63『例幣一會』八(一括 百十九葉)(萬延 文久 元治 慶應 明治)
慶應四
 例幣

 使王     タ子ミツ
  従五位下種弘王

  例幣使々
中臣 祭主二位教忠卿
齋部 真継大監物能弘
右參向
慶應四
 八月三十日 資訓

 明治元
  例幣使々

王  従五位下種弘
中臣 従二位教忠卿
齋部 正五位下能弘

外記局
『復古記』第七冊 七二七〜七二八頁
『明治天皇紀』明治元年九月十一日(第一ノ八二九頁)
明治二年(一八六九)八月二十五日、伊勢一社奉幣(皇太~宮遷宮)の使王代
少外記平田家記録 K61-141 『職明記』明治二年八月廿五日
伊勢一社奉幣也。・・・・・ 三姓使如先例 ・・・・・
『明治天皇紀』明治二年九月四日(第二ノ一八七頁)
~宮造營成り、皇太~宮正遷宮を行はせられ、酉の半刻頃東庭代に下御、御拜あらせらる、・・・・・ 是の日、勅使祭主從二位藤波ヘ忠・使王代從五位河越種弘【ママ】及び忌部正六位眞繼敬弘を皇太~宮に參向せしめ、幣物竝びに~寶を奉らしめたまふ、
明治二年(一八六九)九月十一日、伊勢例幣の使王代。但し、明治二年八月二十五日に發遣された伊勢一社奉幣の使王代として參向中のため、河越種賢の[養]父 賢滿が、代役として立てられる。
外記局本 壬391『伊勢兩太~宮例幣一會』283 一 2『明治二伊勢兩 宮例幣御下行配分帳』
 (K印)    
八石八斗五升   使王代   種弘依參向中代
  代金九拾九両三分弐朱永拾九文三分七厘五毛 賢滿 (K印)
外記局本 563 63『例幣一會』八(一括 百十九葉)(萬延 文久 元治 慶應 明治)
押小路正四位
別紙通相

明治二
八月廿日神祇官

明治二
例幣
 中臣使
  藤波従四位
 使王
  河越新正六位
 齋部使
  真継正五位
明治二
 例幣

 使王
  従五位種弘王


  明治二
  例幣使々

王  従 五 位 種 弘
中臣 従四位言忠朝臣
齋部 正 五 位 能 弘

押小路家
『明治天皇紀』明治二年九月十一日(第二ノ一九〇頁)には、
例幣使は祭主從二位藤波教忠なり、
とあり、大中臣言忠[藤波]でなく大中臣ヘ忠[藤波]を例幣使として、使王と忌部使については記載がない。
明治三年(一八七〇)九月十一日、伊勢例幣の使王代
『伊勢例幣参向一件留/今宮両御靈社御祭御下留 明治三年』
 十一等 齋部使 真継正五位能弘
 同   王使代 川越從五位種賢

             河越從五位
一 金四拾弍両三分壱朱 眞繼正五位

            河越種弘王
               上下三人
            真繼正五位
               上下三人
            重 順 昌
『明治天皇紀』明治三年九月十一日(第二ノ三三六頁)には、
是の日、勅使從二位藤波ヘ忠を發遣するを以って ・・・・・
とあり、使王と忌部使については記載がない。
 
【文獻等】
赤坂恒明『「王」と呼ばれた皇族 古代・中世皇統の末流』(日本史史料研究会 監修。東京、吉川弘文館、二〇二〇年一月)


 
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更新日時: 2021.12.05.
公開日時: 2010.01.12.


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