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堀内伊勢守嗣善の女子。 のち堀内信子 |
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彰仁親王[小松宮]妃 有馬ョ咸[久留米]の一女。 ※ 有馬ョ咸の妻は「焔{」(韶仁親王[有栖川宮]の女子、韶子)。 嘉永五年(一八五二)六月十八日生。 大正三年(一九一四)六月二十六日薨去。小松宮家廢絶。 |
□ | 定麿王 のち依仁親王 小松宮繼嗣(離) 邦家親王[伏見宮]の[十七]男。 明治十八年(一八八五)十二月二日、晃親王[山階宮]繼嗣を止め、彰仁親王[小松宮]繼嗣となる。 明治十九年(一八八六)四月、明治天皇の養子となり、「依仁」と名を賜わり、親王宣下。 明治三十六年(一九〇三)一月三十一日、小松宮繼嗣を止め、東伏見宮家を創立する。 |
□ | 小松輝久 こまつ てるひさ 能久親王[北白川宮(三)]の四男。 侯爵 もと輝久王 |
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明治十年(一八七七)、博愛社(後の日本赤十字社)が創設されると、同社總長となった。 |
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彰仁親王[小松宮]には子がなかった。明治二十二年(一八八九)二月制定の『皇室典範』の第七章「皇族」第四十二條には「皇族ハ養子ヲ爲スコトヲ得ス」と定められていたが、『皇室典範』制定前に、弟 依仁親王を繼嗣としていた。その後、彰仁親王[小松宮]は、輝久王(能久親王の四男)を養子のように待遇していた。 彰仁親王は、繼嗣依仁親王に遺産を傳える意思がなく、明治三十五年(一九〇二)四月、自身が臣籍降下した上で養子をとることを宮内大臣田中光顯に諮った。 討議の結果、彰仁親王は、自身が臣籍降下するのではなく、輝久王を臣籍降下させて小松氏を稱させ、一方、依仁親王には小松宮繼嗣を止めて別に一戸を立てさせることを明治天皇に請願した。かくて、明治三十六年(一九〇三)一月三十一日(宮内省告示は二月二日)、依仁親王は小松宮繼嗣を止め東伏見宮家を創設した。しかし、輝久王の臣籍降下については、輝久王が未だ成年に達していなかったことと、『皇室典範』第七章「皇族」第三十條が永世皇族主義を採用して女子の降嫁以外の臣籍降下を認めていなかったことのため、見送られた。 彰仁親王が同年二月十八日に薨逝した後、明治四十年(一九〇七)二月、『皇室典範増補』第一條において皇族男子の臣籍降下が認められた。そして、明治四十三年(一九一〇)七月二十日、輝久王の情願が許され、輝久王は臣籍降下して「小松」の家名を賜わり、侯爵を授けられ、小松宮家の祭祀を繼承することとなった。
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『詰所系圖』仁孝天皇、六七頁 |
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『系圖綜覽』所収『皇室系譜』「小松宮」一〇五頁 |
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『平成新修 旧華族家系大成 上巻』、三九頁 |
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『昭和新修 華族家系大成 上巻』、三三頁 |
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武部敏夫「こまつのみやけ 小松宮家」(『國史大辭典』第六巻(一九八五年十一月第一版、吉川弘文館)、一三頁) |
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『皇室制度史料 皇族一』、二七〇〜二七一頁 |
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『皇室制度史料 皇族三』、三一九〜三二一頁 |
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『皇室制度史料 皇族四』、二〇二頁、二三四〜二三五頁 |
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徳富猪一郎『(近世日本國民史)明治天皇御宇史 第六册 〔官軍東軍交戰史〕』(明治書院。昭和十六年(一九四一)十一月) |
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