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九一九(延喜十九年)生誕。(逆算)
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『類聚符宣抄』四「親王皇子賜姓」
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伏見宮本『元服記竝立親王記』「承平四年十二月廿七日允明源氏御元服記」
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延喜二十年(九二〇)十二月二十八日、源朝臣を賜姓される。二歳。
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『貞信公記抄』延喜二十年十二月廿五日
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『貞信公記抄』延喜二十年十二月廿八日
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『日本紀略』延喜二十年十二月二十八日
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『類聚符宣抄』四「親王皇子賜姓」
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延喜二十一年(九二一)二月五日、左京一條一坊を本貫とする、源朝臣高明を戸主とする戸籍に入れられる。三歳。
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『類聚符宣抄』四「親王皇子賜姓」
太政官符民部省(承知下中務・式部・大藏・宮内等省)
源朝臣高明(年八) 源朝臣兼明(年八) 源朝臣自明(年四) 源朝臣允明(年三)
源朝臣兼子(年七) 源朝臣雅【ママ】子(年七) 源朝臣嚴子(年六)
右 右大臣宣、奉勅、件七人是皇子也。而依去年十二月廿八日勅書、賜姓、貫左京一條一坊、宜以高明爲戸主者、省宜承知、依宣行之、符到奉行
左大辨 源悦 左大史 丈部有澤(歟) 延喜廿一年二月五日
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承平四年(九三四)十二月二十七日、元服。十六歳。
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伏見宮本『元服記竝立親王記』「承平四年十二月廿七日允明源氏御元服記」所引『吏部王記』承平四年十二月廿七日(『大日本史料』第一編補遺(別冊四)、三〇一〜三〇三頁)
允明源氏於中務卿親王【代明親王】家加冠。年十六。御元服。外戚无相勞者、无便成禮、仍余【重明親王】前事申卿。君甚憐之。仍冠者服并童装、引入・理髪等祿、一事以上皆悉具備成今日事。余亦設飩食十具、獻物卅捧。初親王憚大臣、欲請納言爲引入、通消息大納言恒佐卿【藤原】。而右大臣【師輔】有可相勞消息、故請之。其儀。・・・・・ 使源氏正座、左右照脂燭、使左近中將源英明朝臣理髪、左京大夫藤原中正朝臣佐之。大臣加冠。・・・・・
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從四位上に敍される。
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承平八年(九三八)三月までに播磨權守に任じられる。
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『醍醐寺雜事記』所引『吏部王記』承平八年三月廿九日
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天慶五年(九四二)四月二十七日、石C水臨時祭使を勤仕。時に播磨權守從四位上。
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『本朝世紀』天慶五年四月廿七日庚辰
・・・・・ 又石C水被奉遣神財并〓【人舞】人歌人等(使播磨權守從四位上源朝臣充明【允明】。・・・・・)。
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『西宮記』六「十一月 賀茂臨時祭」裏書所引『吏部記』天慶五年四月廿七日
於御在所、發宇佐幣使、石C水臨時祭使。・・・・・ 石C水使播磨守源允明朝臣。・・・・・
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『江次第』六「三月」、石C水臨時祭試樂
臨時祭、起天慶五年四月廿七日、石C水臨時祭、平將門亂逆報賽也。使播磨守源允明朝臣。・・・・・
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『兵範記』仁安三年四月三日甲午、「夏秋被行石C水臨時祭例」、「四月例」、「朱雀院」
天慶五年四月廿七日庚辰、・・・・・ 被奉遣石C水宮。幡【播】磨權守從四位上源允明爲使。依東國賊亂御祈也。・・・・・
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『石C水文書』五「田中家文書附録」、「宮寺縁事抄臨時祭上」
天慶五年四月廿七日庚辰、石C水臨時祭也。
朱雀使幡【播】磨守從四位源朝臣允明(イ本權守)
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佐々木信綱氏本『本朝世紀』石C水臨時祭宣命(天慶五年四月廿七日)(『大日本史料』第一編之八所引)には、「散位從四位上源朝臣允明」とある。
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天慶五年(九四二)七月五日、卒去。二十四歳。
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『一代要記』醍醐天皇、皇子「允明」
從四位上。播磨權守。□年□月□日、賜源姓。天慶五年七月五日卒。
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『皇代記』「醍醐天皇」(男)賜姓「[源]允明」、
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類從本『皇胤紹運録』、
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