世 襲 宮 家 目 次
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世 襲 宮 家 總 説 へ
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初 期 の 宮 家 |
岩 倉 宮 |
四 辻 宮 |
五 辻 宮 |
常 磐 井 宮 |
木 寺 宮
附 : 花 町 宮 |
( 伏 見 宮 ) |
南 朝 系 の 宮 家 |
小 倉 宮 |
玉 川 宮 |
護 聖 院 宮 |
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四 親 王 家 |
伏 見 宮 ( 伏 見 殿 ) |
總 説 |
歴 代 一 覽
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八 條 宮 常 磐 井 宮 京 極 宮 桂 宮
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總 説 |
歴 代 一 覽
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高 松 宮 桃 園 宮 花 町 宮 有 栖 川 宮 |
總 説 |
歴 代 一 覽
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閑 院 宮 |
總 説 |
歴 代 一 覽
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幕 末 ・ 明 治 維 新 期 の 新 立 の 宮 |
中 川 宮 ・ 賀 陽 宮 ・ 久 邇 宮 |
山 階 宮 |
仁 和 寺 宮 ・ 東 伏 見 宮 ・ 小 松 宮 |
聖 護 院 宮
照 高 院 宮 ・ 北 白 川 宮 |
華 頂 宮 |
梶 井 宮 ・ 梨 本 宮 |
明治二十二年皇室典範制定から明治四十年皇室典範増補に至るまでの 新 立 の 宮 |
賀 陽 宮 |
明治二十五年(一八九二)十二月十七日、邦憲王(朝彦親王[久邇宮]の二男)、「賀陽宮」の稱を賜わる。
明治三十三年(一九〇〇)五月八日、邦憲王、王家に列される。
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東 伏 見 宮 |
明治三十六年(一九〇三)一月三十一日、依仁親王(彰仁親王[小松宮]の継嗣。邦家親王[伏見宮]の十七男)、「東伏見宮」の稱號を賜わる。
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朝 香 宮 |
明治三十九年(一九〇六)三月三十一日、鳩彦王(朝彦親王[久邇宮]の八男)、「朝香宮」の稱號を賜わる。
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竹 田 宮 |
明治三十九年(一九〇六)三月三十一日、恒久王(能久親王[北白川宮]の一男)、「竹田宮」の稱號を賜わる。
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東 久 邇 宮 |
明治三十九年(一九〇六)十一月三日、稔彦王(朝彦親王[久邇宮]の九男)、「東久邇宮」の稱號を賜わる。
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明治四十年(一九〇七)皇室典範増補から昭和二十二年(一九四七)皇室典範制定に至るまでの 新 立 の 宮 |
高 松 宮 |
大正二年(一九一三)七月六日、宣仁親王(「光宮」。大正天皇の三男)、「高松宮」の稱號を賜わり、有栖川宮の祭祀を繼承。
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秩 父 宮 |
大正十一年(一九二二)六月二十五日、雍仁親王(「淳宮」。大正天皇の二男)、「秩父宮」の稱號を賜わる。
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三 笠 宮 |
昭和十年(一九三五)十二月二日、崇仁親王(「澄宮」。大正天皇の四男)、「三笠宮」の稱號を賜わる。
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昭和二十二年皇室典範制定以降の 新 立 の 宮 |
常 陸 宮 |
昭和三十九年(一九六四)九月三十日、正仁親王(「義宮」。昭和天皇の二男)、「常陸宮」の稱號を賜わる。
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高 円 宮 |
昭和五十九年(一九八四)十二月六日、憲仁親王(崇仁親王[三笠宮]の三男)、「高円宮」の稱號を賜わる。
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桂 宮 |
昭和六十三年(一九八八)一月一日、宜仁親王(崇仁親王[三笠宮]の二男)、「桂宮」の稱號を賜わる。
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秋 篠 宮 |
平成二年(一九九〇)六月二十九日、文仁親王(「禮宮」。平成の今上天皇の二男)、「秋篠宮」の稱號を賜わる。
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