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『 日本の親王・諸王 』 より
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【世襲宮家の成立】
院政の展開に伴い、八條院領などの大規模な荘園領が形成され、天皇や皇親の私有財産として繼承された。
このような經濟的基盤の確立を背景に、鎌倉時代後半から室町時代前期にかけて、相續財産としての殿邸 ・ 所領等を繼承した男系皇胤が、家號としての宮號を傳承することにより、世襲宮家が成立することとなった。
世襲宮家の一部は、代々、天皇または太上天皇の養子または猶子となって親王宣下を被り、所謂「世襲親王家」としての體裁を整えた。
【世襲宮家の衰退】
しかし、室町初期から中期にかけて、岩倉宮と四辻宮は源朝臣を賜姓され、また、南朝系の宮家は政治的に斷絶させられた。
それ以外の宮家も、荘園の有名無實化によって經濟的基盤を失った。五辻宮や木寺宮は地方に下ったことが知られているが、その後の消息は不明である。
かくて、室町時代の末期に至るまでに、伏見宮家を除く世襲宮家は悉く消滅するに至った。
【「四親王家」の成立】
戰國時代を生き拔くことができた世襲宮家は伏見宮のみであった。
天正十八年(一五九〇)、豐臣朝臣秀吉の奏請により八條宮(のちの京極宮、桂宮)が創設された(なお、後陽成院の二宮が「七條宮」となっているが、後、仁和寺御室に轉じた)。
さらに、江戸時代に、高松宮(のちの有栖川宮)と閑院宮が創設された。これら「四親王家」と稱される各宮家は、皇統の備えとして、朝廷・幕府から歴代の繼承を認可されて、幕末に至った。
これら「四親王家」の繼承は、男系子孫による世襲を旨としつつも、名跡の相續という側面が強かった。現に、宮家の開祖の男系子孫が幕末 ・ 維新期まで續いたのは伏見宮家のみである。その伏見宮家にしても、二度、血統の斷絶の危機があり、第十七代を繼承した貞行親王は桃園院の男子であった。
【幕末・明治維新期における新宮家の成立と明治期前半の宮家】
幕末、國事多難となるに及び、青蓮院宮が還俗して中川宮(のち賀陽宮、久邇宮)となり(朝彦親王)、ついで、勸修寺宮が還俗して山階宮となり(晃親王)、國事に當った。
さらに、「王政復古」に際し、法軆の男子皇族(門跡宮および門跡新宮)は、悉く還俗し、仁和寺宮(のち東伏見宮、小松宮)・聖護院宮(照高院宮を繼嗣とする)・華頂宮・梶井宮(のち梨本宮)・照高院宮(のち北白川宮)の各宮が成立した。
これらの新立の宮は、二代目からは臣籍降下する一代皇族に定められた。
一方、舊「四親王家」は、以前通り世襲親王家として代々親王宣下を被ることと定められた。
しかし、一代皇族の制は「特旨」等によって全く機能せず、明治十四年には東伏見宮(のち小松宮)が世襲皇族に、山階宮が二代皇族に列され、明治十六年には久邇宮が二代皇族に列された。
この時期において、明治十四年(一八八一)、桂宮家が斷絶した。
【明治二十二年の皇室典範制定】
明治二十二年(一八八九)に皇室典範が制定され、世襲皇族・一代皇族・二代皇族の制は廢止され、永世皇族主義が確立した。
皇族の臣籍降下は認められておらず、よって、皇族は、男系子孫が絶えぬ限り、無限に人數が増大することとなった。
その一方で、皇族の養子が禁止された。そのため、繼嗣たる男子を缺いた宮家は廢絶することとなり、後に、小松宮・有栖川宮・華頂宮の各宮家が廢絶するに至った。
また、親王宣下の制は消滅し、舊四親王家も、地位の上で新立の宮家と變りなくなった。
本典範の制定後、新しい宮家は、繼承・相續問題に關わって賀陽宮と東伏見宮が成立し、明治天皇の皇女の結婚先となった朝香宮・竹田宮・東久邇宮が成立した。
【明治四十年の皇室典範増補】
明治四十年(一九〇七)に皇室典範が増補され、王が臣籍降下して華族に列することが可能となった。この措置は、元來、小松宮家の祭祀 ・ 財産の相續問題に端を發して制定されたものであった。かくて、繼承者を缺いた皇族の祭祀は、有栖川宮の場合を除き、臣籍降下した華族が繼承する例となった。
また、皇族の臣籍降下が認められるようになると、繼嗣以外の王子は、原則として悉く臣籍降下することとなり、新しい宮家の創設は抑えられた。但し、例外として、伊勢神宮祭主であった多嘉王のみは臣籍降下せず、一説によると西久邇宮家の創設が準備されたというが、實現することなく多嘉王は薨逝している。
かくて、敗戰に至るまでの新しい宮家の創設は、大正天皇の皇子三人の「直宮」三家、すなわち、秩父宮、高松宮(有栖川宮家の祭祀を繼承)、三笠宮のみに留まった。
【敗戰後】
敗戰後の昭和二十二年(一九四七)、「直宮」三家を除く十一宮家の皇族が悉く皇籍を離脱した。ここに、皇族は、大正天皇の男系子孫とその配偶者のみに限られることとなった。
その後、親王が新たに宮家を創設した。なお、三笠宮の長男である寛仁親王には新しい宮號は與えられていない。獨身の宜仁親王の「桂宮」の例を除けば、いずれも、結婚の時に宮號を與えられている。
● なお、ここで「宮家」と述べられてはいるものの、皇室典範制定以後の「□□宮」とは宮號であり家名ではないので、「世襲宮家」という概念を適用することはできない。しかし、便宜上、ここに併せて敍述した。注意されたい。
● 誤りや情報の不足等があろうかと思われるが、順次、訂正していきたい。
【文獻】
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『皇室制度史料 皇族四』(東京、宮内庁/吉川弘文館。昭和六十一年(一九八六)三月)
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更新日時:2009.01.09.
公開日時:1999.10.08.
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