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『 日本の親王・諸王 』 より

世 襲 宮 家 總 説


【世襲宮家の成立】
 院政の展開に伴い、八條院領などの大規模な荘園領が形成され、天皇や皇親の私有財産として繼承された。
 このような經濟的基盤の確立を背景に、鎌倉時代後半から室町時代前期にかけて、相續財産としての殿邸 ・ 所領等を繼承した男系皇胤が、家號としての宮號を傳承することにより、世襲宮家が成立することとなった。
 世襲宮家の一部は、代々、天皇または太上天皇の養子または猶子となって親王宣下を被り、所謂「世襲親王家」としての體裁を整えた。

【世襲宮家の衰退】
 しかし、室町初期から中期にかけて、岩倉宮と四辻宮は源朝臣を賜姓され、また、南朝系の宮家は政治的に斷絶させられた。
 それ以外の宮家も、荘園の有名無實化によって經濟的基盤を失った。五辻宮や木寺宮は地方に下ったことが知られているが、その後の消息は不明である。
 かくて、室町時代の末期に至るまでに、伏見宮家を除く世襲宮家は悉く消滅するに至った。

【「四親王家」の成立】
 戰國時代を生き拔くことができた世襲宮家は伏見宮のみであった。
 天正十八年(一五九〇)、豐臣朝臣秀吉の奏請により八條宮(のちの京極宮桂宮)が創設された(なお、後陽成院の二宮が「七條宮」となっているが、後、仁和寺御室に轉じた)。
 さらに、江戸時代に、高松宮(のちの有栖川宮)と閑院宮が創設された。これら「四親王家」と稱される各宮家は、皇統の備えとして、朝廷・幕府から歴代の繼承を認可されて、幕末に至った。
 これら「四親王家」の繼承は、男系子孫による世襲を旨としつつも、名跡の相續という側面が強かった。現に、宮家の開祖の男系子孫が幕末 ・ 維新期まで續いたのは伏見宮家のみである。その伏見宮家にしても、二度、血統の斷絶の危機があり、第十七代を繼承した貞行親王は桃園院の男子であった。

【幕末・明治維新期における新宮家の成立と明治期前半の宮家】
 幕末、國事多難となるに及び、青蓮院宮が還俗して中川宮(のち賀陽宮久邇宮)となり(朝彦親王)、ついで、勸修寺宮が還俗して山階宮となり(晃親王)、國事に當った。
 さらに、「王政復古」に際し、法軆の男子皇族(門跡宮および門跡新宮)は、悉く還俗し、仁和寺宮(のち東伏見宮小松宮)・聖護院宮(照高院宮を繼嗣とする)・華頂宮梶井宮(のち梨本宮)・照高院宮(のち北白川宮)の各宮が成立した。
 これらの新立の宮は、二代目からは臣籍降下する一代皇族に定められた。
 一方、舊「四親王家」は、以前通り世襲親王家として代々親王宣下を被ることと定められた。
 しかし、一代皇族の制は「特旨」等によって全く機能せず、明治十四年には東伏見宮(のち小松宮)が世襲皇族に、山階宮が二代皇族に列され、明治十六年には久邇宮が二代皇族に列された。
 この時期において、明治十四年(一八八一)、桂宮家が斷絶した。

【明治二十二年の皇室典範制定】
 明治二十二年(一八八九)に皇室典範が制定され、世襲皇族・一代皇族・二代皇族の制は廢止され、永世皇族主義が確立した。
 皇族の臣籍降下は認められておらず、よって、皇族は、男系子孫が絶えぬ限り、無限に人數が増大することとなった。
 その一方で、皇族の養子が禁止された。そのため、繼嗣たる男子を缺いた宮家は廢絶することとなり、後に、小松宮・有栖川宮・華頂宮の各宮家が廢絶するに至った。
 また、親王宣下の制は消滅し、舊四親王家も、地位の上で新立の宮家と變りなくなった。
 本典範の制定後、新しい宮家は、繼承・相續問題に關わって賀陽宮東伏見宮が成立し、明治天皇の皇女の結婚先となった朝香宮竹田宮東久邇宮が成立した。

【明治四十年の皇室典範増補】
 明治四十年(一九〇七)に皇室典範が増補され、王が臣籍降下して華族に列することが可能となった。この措置は、元來、小松宮家の祭祀 ・ 財産の相續問題に端を發して制定されたものであった。かくて、繼承者を缺いた皇族の祭祀は、有栖川宮の場合を除き、臣籍降下した華族が繼承する例となった。
 また、皇族の臣籍降下が認められるようになると、繼嗣以外の王子は、原則として悉く臣籍降下することとなり、新しい宮家の創設は抑えられた。但し、例外として、伊勢神宮祭主であった多嘉王のみは臣籍降下せず、一説によると西久邇宮家の創設が準備されたというが、實現することなく多嘉王は薨逝している。
 かくて、敗戰に至るまでの新しい宮家の創設は、大正天皇の皇子三人の「直宮」三家、すなわち、秩父宮高松宮(有栖川宮家の祭祀を繼承)、三笠宮のみに留まった。

【敗戰後】
 敗戰後の昭和二十二年(一九四七)、「直宮」三家を除く十一宮家の皇族が悉く皇籍を離脱した。ここに、皇族は、大正天皇の男系子孫とその配偶者のみに限られることとなった。
 その後、親王が新たに宮家を創設した。なお、三笠宮の長男である寛仁親王には新しい宮號は與えられていない。獨身の宜仁親王の「桂宮」の例を除けば、いずれも、結婚の時に宮號を與えられている。



 ● なお、ここで「宮家」と述べられてはいるものの、皇室典範制定以後の「□□宮」とは宮號であり家名ではないので、「世襲宮家」という概念を適用することはできない。しかし、便宜上、ここに併せて敍述した。注意されたい。
 ● 誤りや情報の不足等があろうかと思われるが、順次、訂正していきたい。



【文獻】
『皇室制度史料 皇族四』(東京、宮内庁/吉川弘文館。昭和六十一年(一九八六)三月





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更新日時:2009.01.09.
公開日時:1999.10.08.

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