笠王, 三長笠, 山辺笠


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『 親 王 ・ 諸 王 略 傳 』
  
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笠王 カサ
 
 いちじ三長眞人[笠]山邊眞人笠
 
【出自】
 
守部王の男子。
 天武天皇三世王
 舍人親王の孫。
 もと崇道盡敬皇帝二世
 
【經歴】
笠王
天平寶字三年(七五九)六月十六日、淡路廢帝(淳仁天皇)の父 舍人親王が崇道盡敬皇帝と追尊されたことにともない、崇道盡敬皇帝の二世王として、無位から從四位下に敍される。
『續日本紀』天平寶字三年六月庚戌
 帝御内安殿、喚諸司主典已上。 詔曰。現~大八洲所知倭根子天皇詔旨宣詔親王々臣百官人等天下公民衆聞食宣。比來太皇大后御命以語宣。太政之始人心未定在可波、吾子爲皇太子、先奉昇於君位畢、諸意靜了奈牟傍上乎波牟止氐奈母閇氐ツ流。然今君坐御宇事日月重。是以先考追皇爲、親母大夫人爲、兄弟姉妹親王[止]与止仰給、貴御命頂受給、歡利氐、掛畏我皇聖太上天皇御所奏給倍波、奏世止ヘ宣。朕一人昇賜治賜部流厚恩乎母、朕世尓波酬盡奉事難。生子八十都岐尓自仕奉報倍久良止【之】止、夜晝恐麻里、伊夜uu朕私父母波良何良麻氐尓可在状任上賜治賜事甚恐。受賜事不得世止。朕又念。前聖武天皇皇太子定賜比氐天日嗣高御座昇賜物伊何尓可私父母兄弟及事得、甚恐。進不知、退不知伊奈奏。雖然多比重。吾加久不申成奈波、敢申人者不在。凡人子去禍蒙福麻久欲爲、爲親尓止奈利。此大取々【「々」衍】ハ持、親王送奉江【部】御命受給利氐奈母加久爲。故是以自今以後、追皇舍人親王、≫i崇道盡敬皇帝、當麻夫人稱大夫人、兄弟姉妹悉稱親王宣天皇御命衆聞食宣。辞別宣。朕一人乃未也之岐御命受賜。卿等庶共喜牟止弖奈母一二治賜倍岐家々門々人等冠位上賜治賜久止宣 天皇御命衆聞食宣。又御命坐。大保乎波多他止能味波不念、朕父、復藤原伊良豆賣乎波婆々止奈母念。是以治賜武等倍止、遍重、默在牟止礼止毛、止事不得。然此家止毛波朕波良何良在物乎夜、親王多知治賜治不賜在牟止弖奈母、汝[等]冠位上賜治賜。又此家自久母藤原卿等乎波掛畏聖天皇御世重於母自自門【氏門】波【止】慈賜上賜來奈利。今又无過仕奉人乎波慈賜治賜不忘賜之止宣 天皇御命衆聞食宣」。從三位船王、池田王並授三品。正四位上諱【白壁王】從三位。從五位下御方王、御使王、無位林王、笠王、宗形王並從四位下。從五位下河内王從五位上。
天平寶字四年(七六〇)二月二十日、左大舍人頭となる。
『續日本紀』天平寶字四年二月辛亥
以從四位下笠王、爲左大舍人頭。
*三長眞人笠
惠美押勝(藤原仲麻呂)の亂に坐して、天平寶字八年(七六四)、三長眞人を賜姓され、丹後國に配される。また、位階を剥奪されたと推測される。
『續日本紀』寶龜二年七月乙未
笠王
寶龜二年(七七一)七月十一日、皇籍を恢復する。
『續日本紀』寶龜二年七月乙未
故從四位上守部王之男笠王、何鹿【谷本朱振假名「イカルカ」】王、爲奈王、正三位三原王之男山口王、長津王、船王之男葦田王及孫他田王、津守王、豊浦王、宮子王、去天平寳字八年賜姓三長眞人、配丹後國。從四位下三嶋王之女河邊王、葛王配伊豆國。至是皆復屬籍。
山邊眞人笠
寶龜二年(七七一)九月十三日、山邊眞人を賜姓される。
『續日本紀』寶龜二年九月丙申
從四位上【下】三嶋王之男林王、從四位下三使王之男女三直王、庸取王【鷹取王】、三宅王、畝火女王、石部女王、從四位上守部王之男笠王、何鹿王、猪名王賜姓山邊眞人。
寶龜三年(七七二)正月三日、無位から從五位下に敍される。
『續日本紀』寶龜三年正月甲申
復无位粟田朝臣深見本位。[授]從五位上河内王正五位下。[從五位下]大田王從五位上。无位三方王、宗形王並從五位下。從五位上甘南備眞人伊香 ・・・・・ 並正五位下。・・・・・ 无位山邊眞人笠 ・・・・・ 並從五位下。
寶龜五年(七七四)三月五日、玄蕃頭となる。時に從五位下。
『續日本紀』寶龜五年三月甲辰
[以]從五位下山邊眞人笠爲玄蕃頭。
笠王
寶龜五年(七七四)十二月四日、皇籍を恢復する。
『續日本紀』寳龜五年十二月戊辰
復從五位下山邊眞人笠属籍。
武藏守となる。
寳龜九年(七七八)二月二十三日、内藏頭を兼ねる。
『續日本紀』寳龜九年二月庚子
[以]從五位下笠王爲内藏頭。武藏守如故。
寳龜十一年(七八〇)正月十一日、從五位下から從五位上に昇敍。
『續日本紀』寳龜十一年正月丁丑
授從五位下笠王從五位上。
天應二年(七八二)二月七日、右大舍人頭となる。
『續日本紀』延暦元年二月庚申
[以]從五位上笠王爲右大舍人頭。
天應二年(七八二)五月十七日、左大舍人頭に轉ず。
『續日本紀』延暦元年五月己亥
[以]從五位上笠王爲左大舍人頭。
延暦三年(七八四)七月十三日、大膳大夫となる。
『續日本紀』延暦三年七月壬午
[以]從五位上笠王授大膳大夫。
延暦四年(七八五)十月八日、天智天皇の山科山陵へ遣わされ、皇太子早良親王を廢するの状を告げる。
『續日本紀』延暦四年十月庚午
遣中納言正三位藤原朝臣小K麻呂、大膳大夫從五位上笠王於山科山陵、・・・・・ 以告廢皇太子之状。
延暦八年(七八九)正月六日、從五位上から正五位下に昇敍。
『續日本紀』延暦八年正月己酉
宴五位已上於南院。授從五位上笠王正五位下。從五位下廣田王從五位上。无位葛井王從五位下。
延暦十年(七九一)正月七日、正五位下より正五位上に敍される。
『續日本紀』延暦十年正月戊辰
宴五位已上。授正五位下笠王正五位上。无位乙枚王、正六位上守山王並從五位下。
 
【文獻等】
稿本天武天皇實録』四三〇〜四三一頁「皇曾孫笠王」



 
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公開日時:2022.12.22.

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