豊井王
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正六位上に敍される。 | |||
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承和十二年(八四五)正月七日、正六位上から從五位下に敍される。
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承和十二年(八四五)八月七日、肥前守となる。
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齊衡二年(八五五)正月七日、從五位下から從五位上に昇敍。
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齊衡二年(八五五)正月十五日、能登守となる。
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貞觀二年(八六〇)二月十四日、但馬權守となる。
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但馬權守として、公廨を割き、長さ一丈五尺の十八旒の幡を造り、但馬國分寺に施入し、「永く官帳に附し、以て御願に資す」ように官裁を請願。貞觀四年(八六二)十一月二十五日、その請願が太政官によって認められた。
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