並山王


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『 親 王 ・ 諸 王 略 傳 』
  
[並山]

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並山王
 
【出自】
 未詳。
 四世王以下と推定される。
 
【經歴】
承和十一年(八四四)正月七日より以前に滿二十一歳となり、蔭位により正六位上に敍された、と推定される。
承和十一年(八四四)正月七日、正六位上から從五位下に敍される。
『續日本後紀』承和十一年正月庚寅
[授]正六位上並山王、鎌倉王並從五位下。
承和十一年(八四四)二月八日、齋宮頭に任じられる。
『續日本後紀』承和十一年二月辛酉
從五位下並山王爲齋宮頭。
承和十二年(八四五)八月七日、内膳正に任じられる。
『續日本後紀』承和十二年八月辛巳
從五位下並山王爲内膳正。
承和十五年(八四八)二月十四日、中務大輔に任じられる。
『續日本後紀』承和十五年二月甲辰
[以]從五位下並山王爲中務大輔。
嘉祥二年(八四九)正月七日、從五位下から從五位上に敍される。
『續日本後紀』嘉祥二年正月壬戌
[授]從五位下並山王從五位上。
嘉祥三年(八五〇)三月二十七日、仁明天皇の初七日にて、正行王らと共に來定寺使を勤仕する。時に中務大輔從五位上。
『日本文コ天皇實録』嘉祥三年三月乙巳
晏駕之後、初盈七日。仍遣使於近隣七ヶ寺、以修功コ。・・・・・ 從四位上[行]加賀守正行王、中務大輔從五位上並山王 ・・・・・、爲來定寺使。
仁壽二年(八五二)二月十五日、内匠頭に任じられる。
『日本文コ天皇實録』仁壽二年二月壬子
從五位上並山王爲内匠頭。
齊衡四年(八五七)二月十六日、藤原基經と共に少納言に任じられる。
『日本文コ天皇實録』天安元年二月甲申
從五位上並山王、從五位下藤原朝臣基經等爲少納言。
貞觀元年(八五九)十月二十八日、恬子内親王の伊勢齋宮卜定を告げる伊勢臨時奉幣使の使王を勤仕。時に散位從五位上。
『日本三代實録』貞觀元年十月廿八日庚戌
遣散位從五位上並山王於伊勢太~宮。告以定齋内親王也。
『類聚國史』巻四「伊勢齋宮」貞觀元年十月廿八日庚戌
貞觀二年(八六〇)三月二十日、紀伊守となる。
『日本三代實録』貞觀二年三月廿日庚午
散位從五位上並山王爲紀伊守。
離任した前紀伊介山口西成の「放還與不之状」(解由)交付を遲延させたことを言上しなかったため、貞觀五年(八六三)二月十五日、公廨(給與)を沒收された。
『日本三代實録』貞觀五年二月十五日戊申
太政官處分、沒紀伊國司守從五位上並山王公廨。以前司介從五位下山口伊美吉西成放還與不之状過限不言上也。
中村憲司「分付受領と国司」『史観』第一七六冊、早稲田大学史学会、二〇一七年三月、九〜一〇頁
 
【逸事等】
『平安遺文』第九卷 3371頁、第四四五七號文書『園城寺文書』嘉祥二年六月廿二日付「勅授傳燈大法師位位記」(圓珍位記)に、「従五位上中務大輔臣並山王奉」と位署。


 
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公開日時: 2021.02.22.

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