並山王
|
|
|
● |
承和十一年(八四四)正月七日より以前に滿二十一歳となり、蔭位により正六位上に敍された、と推定される。 | |||||
● |
承和十一年(八四四)正月七日、正六位上から從五位下に敍される。
| |||||
● |
承和十一年(八四四)二月八日、齋宮頭に任じられる。
| |||||
● |
承和十二年(八四五)八月七日、内膳正に任じられる。
| |||||
● |
承和十五年(八四八)二月十四日、中務大輔に任じられる。
| |||||
● |
嘉祥二年(八四九)正月七日、從五位下から從五位上に敍される。
| |||||
● |
嘉祥三年(八五〇)三月二十七日、仁明天皇の初七日にて、正行王らと共に來定寺使を勤仕する。時に中務大輔從五位上。
| |||||
● |
仁壽二年(八五二)二月十五日、内匠頭に任じられる。
| |||||
● |
齊衡四年(八五七)二月十六日、藤原基經と共に少納言に任じられる。
| |||||
● |
貞觀元年(八五九)十月二十八日、恬子内親王の伊勢齋宮卜定を告げる伊勢臨時奉幣使の使王を勤仕。時に散位從五位上。
| |||||
● |
貞觀二年(八六〇)三月二十日、紀伊守となる。
| |||||
● |
離任した前紀伊介山口西成の「放還與不之状」(解由)交付を遲延させたことを言上しなかったため、貞觀五年(八六三)二月十五日、公廨(給與)を沒收された。
|
● |
『平安遺文』第九卷 3371頁、第四四五七號文書『園城寺文書』嘉祥二年六月廿二日付「勅授傳燈大法師位位記」(圓珍位記)に、「従五位上中務大輔臣並山王奉」と位署。 |
| |||
| |||
|