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『 親 王 ・ 諸 王 略 傳 』
  
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□ 八上王
『日本古代人名辭典』第六巻「八上王」は、延暦二十四年二月に山科眞人を賜姓された八上王と同一人とする。
『日本古代人名辭典』第六巻「八上王」にも述べられているように、延暦二年二月に從五位下に敍された「八上王」は、八上女王である。
 
【出自】
 三世王〜五世王と推定される。
 系譜未詳。
 
【經歴】
天平~護三年(七六七)正月十八日、無位より從五位下に敍される。
『續日本紀』~護景雲元年正月己巳
詔曰。今見諸王、年老者衆。其中或勤勞可優、或朕情所憐。故隨其状、並賜爵級。宜告衆諸、令知此意焉。无位依智王・篠嶋王・廣河王・淨水王・名方王・調使王・飯野王・鴨王・壹志濃王・田中王・八上王・津守王・名草王・齊階王【金本春階王】・中村王・池原王・積殖王・高倉王・礒部王・長尾王・淨名王並授從五位下。
延暦元年(七八二)八月二十五日、内禮正に任じられる。
『續日本紀』延暦元年八月乙亥
從五位下八上王爲内礼正。
延暦五年(七八六)十月八日、諸陵頭に任じられる。
『續日本紀』延暦元年十月甲子
從五位下八上王爲諸陵頭。
延暦十年(七九一)三月二十一日、内禮正に任じられる。時に從五位下。
『續日本紀』延暦十年三辛巳
從五位下八上王爲内礼正。
 
【文獻等】
竹内理三/山田英雄/平野邦雄 『日本古代人名辭典』第六巻、一七五二頁上「八上王」


 
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公開日時: 2006.10.08.

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