楠野王


前頁 「 南 [南方]
『 親 王 ・ 諸 王 略 傳 』
  
[楠野]

フレームなし


楠野王
 
【出自】
 系譜未詳。
 四世王以下
 
【經歴】
正六位上に敍される。
弘仁十四年(八二三)四月二十七日、淳和天皇御即位敍位において、正六位上から從五位下に昇敍。
『類聚國史』卷第九十九「職官部」四「叙位」四、弘仁十四年四月辛亥
 皇帝即位。・・・・・ [授]无位繼枝王從四位下。從五位上榎本王、仲雄王正五位下。從五位下石野王、巨倉王從五位上。正六位上楠野王從五位下。
天長六年(八二九)正月七日、從五位下から從五位上に昇敍。
『類聚國史』卷第九十九「職官部」四「叙位」四、天長六年正月戊子
[授]无位正躬王從四位下。從五位上磐田王正五位下。從五位下楠野王從五位上。正六位上雄貞王、美能王從五位下。
天長九年(八三二)正月七日、從五位上から正五位下に昇敍。
『類聚國史』卷第九十九「職官部」四「叙位」四、天長九年正月辛丑
御豊樂殿。授无位源朝臣定從三位。從四位上源朝臣信正四位下。无位道野王從四位下。從五位上楠野王正五位下。從五位下山名王、美能王從五位上。无位安宗王、正六位上豊村王從五位下。
内匠頭となる。
天長十年(八三三)四月七日、伊勢太~宮に齋宮の交替の状を告ぐ伊勢臨時奉幣使の使王を勤仕。時に内匠頭正五位下。
『續日本後紀』天長十年四月甲子
遣内匠頭正五位下楠野王於伊勢大~宮。告齋宮宜子女王之替定久子内親王之状。
『類聚國史』卷第四「~祇部」四「伊勢齋宮」天長十年四月甲子
承和四年(八三七)三月二十二日、伊勢臨時奉幣使の使王を勤仕。時に内匠頭正五位下。
『續日本後紀』承和四年三月乙酉
依遣唐使進發、差内匠頭正五位下楠野王等、奉幣帛於伊勢大~宮。是日、 天皇不御大極殿。雨也。權中納言從三位兼行左兵衞督藤原朝臣良房率諸司行事也。
承和七年(八四〇)七月二十二日、中務大輔となる。
『續日本後紀』承和七年七月乙未
以正五位下楠野王爲中務大輔。
散位頭となる。
承和九年(八四二)八月四日または十三日、道康親王の立太子を奉告する柏原山陵使を勤仕。時に散位頭正五位下。
『續日本後紀』承和九年八月乙丑
遣中使告於柏原山陵曰。 天皇詔旨坐。挂畏柏原山陵倍止。頃者、東宮帶刀舍人伴健岑、与橘逸勢惡心挾懷、國家牟止礼利。挂畏山陵厚顧其事發覺。事迹縁皇太子。因茲、皇太子位停退許止。食國隨法可有止之天、道康親王皇太子定賜。此状、參議從三位兼越中守朝野宿祢鹿取、散位頭正五位下楠野王等差使、恐美毛申賜久止申。
『日本紀略』承和九年八月甲戌
縫殿頭となる。
承和十年(八四三)三月二十二日、左兵庫頭となる。
『續日本後紀』承和十年三月辛亥
以縫殿頭正五位下楠野王爲左兵庫頭。
嘉祥三年(八五〇)八月八日、晏子内親王が伊勢齋宮となった由を伊勢太~宮に奉告する伊勢臨時奉幣使の使王を勤仕。時に散位正五位下。
『日本文コ天皇實録』嘉祥三年八月癸丑
遣散位正五位下楠野王、~祇少副【祐】正六位上中臣[朝臣]薭守等、向伊勢太~宮。告以晏子内親王爲齋。
嘉祥四年(八五一)正月十一日、駿河守となる。
『日本文コ天皇實録』仁壽元年正月甲申
正五位下楠野王爲駿河守。
仁壽元年(八五一)十一月二十六日、文コ天皇大嘗會敍位において、正五位下から從四位下に昇敍。
『日本文コ天皇實録』仁壽元年十一月甲午
授四品時康親王階三品。從三位源朝臣弘、藤原朝臣長良並加正三位。從四位下正躬王從四位上。從四位上豊江王正四位下。正五位下楠野王從四位下。從五位下高原王從五位上。正六位上粟田王從五位下。
齊衡二年(八五五)正月七日、從四位下から從四位上に昇敍。
『日本文コ天皇實録』齊衡二年正月戊子
 帝御南殿、覽馬、宴群臣、如常儀。加三品賀陽親王二品。從三位藤原朝臣良相、橘朝臣岑繼等正三位。正四位下伴宿祢善男從三位。從四位下藤原朝臣貞守從四位上。從四位上正躬王正四位下。无位輔世王從四位下。從四位下楠野王從四位上。從五位下豐井王從五位上。无位連扶王【連快王】、正六位上C名王等從五位下。


 
次頁 「 難 [難波@]
『 親王・諸王略傳 』 目次 「 な 」  『 親王・諸王略傳 』 の冒頭
『 日本の親王・諸王 』 の目次


公開日時:2022.05.12.

Copyright: Ahmadjan 2022.5 - All rights reserved.