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從五位下に敍される。
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寛弘八年(一〇一一)八月二十七日までに、正親正に任じられる。
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寛弘八年(一〇一一)八月二十七日、三條院即位由奉幣伊勢使の使王を勤仕。時に正親正。
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『權記』寛弘八年八月廿七日戊辰
・・・・・ 此間大臣令召使王。于時正親正致孝王參入。給宣命。・・・・・
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長和五年(一〇一六)二月一日、後一條院即位由奉幣伊勢使の使王を勤仕。
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『小右記』長和五年正月卅日
・・・・・ 即奉卜串。以外記令披。下【卜】三人。一人不合。二人丙合。不合不開。令開二人。致孝王・孝資王乍二人丙合。仍問上下臈、文任【※外記】申云。致孝王上臈者。仰以致孝王可爲使之由了。
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『左經記』長和五年二月一日
今日、被奉伊勢太~宮幣。・・・・・ 召使致孝王、賜宣命如例。・・・・・
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寛仁元年(一〇一七)十一月八日、賀茂社行幸七社奉幣伊勢使の使王に卜定される。
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『小右記』寛仁元年十一月八日
・・・・・ 召卜串。國儀【高橋。※外記】納筥進之。返給令開(不開不合之例也)。又進之。致孝王・信C王丙合。致孝上臈也。仍仰以致孝王可差由了。
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