宗諄女王
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貞敬親王の御息所 「壽美君」 藤原朝臣輝良[一條]の十二女。 |
藤原朝臣正子 をさこ 藤原朝臣基理[園]の猶子。藤原朝臣保香[高野]の女子。 |
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文化十三年(一八一六)十一月二十七日、誕生。
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「萬志宮」 | ||||||||||||||||||||||
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文化十三年(一八一六)十二月四日、幼名を「萬志宮(マシノミヤ)」と定められる。
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文化十四年(一八一七)十二月十日、髪置、箸初。
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文政元年(一八一八)十二月二十八日、色直。
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文政二年(一八一九)四月二十三日、靈鑑寺宮宗恭の附弟となることが内約される。
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文政二年(一八一九)六月二十七日、靈鑑寺宮宗恭の附弟となり、同日、光格太上天皇の養子となる。
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文政三年(一八二〇)八月二十五日、内々に靈鑑寺に移る。
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文政六年(一八二三)三月十六日、内々に深曾木の儀を行う。
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文政六年(一八二三)十月七日、「新大納言局」(藤原正子)が母儀と定められる。
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文政六年(一八二三)十月十三日、靈鑑寺に「入寺」。
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法山宗諄[靈鑑寺門跡] | ||||||||||||||||||||||
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文政六年(一八二三)十月十四日、得度。道號を「法山」、法諱を「宗諄」と稱す。
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文政十三年(一八三〇)三月十一日、南禪寺において大觀長老より受戒。
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天保十一年(一八四〇)七月二十七日、南禪寺において大觀長老より再び受戒。
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天保十二年(一八四一)十二月二十九日、幾佐宮(骼q)が靈鑑寺宮法山宗諄のもとに御預となり、靈鑑寺に移る。
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天保十三年(一八四二)七月二十九日、梅操院が、濟範親王と幾佐宮(骼q)の出奔に連坐し、靈鑑寺宮法山宗諄のもとに御預となり、靈鑑寺に移り、剃髪・蟄居する。
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安政四年(一八五七)七月一日、栗色法衣の着用を勅許される。
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萬延元年(一八六〇)閏三月十四日、兼帶の禪智院(近江國拜戸)に赴き、十一月二十一日まで滯在。翌二十二日、靈鑑寺に歸着。
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文久三年(一八六三)二月十三日、藤原紀子[堀河](和宮降嫁に關與)が剃髪、靈鑑寺に御預となる。 | |||||||||||||||||||||
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慶應四年(一八六八)七月十七日、紫衣の着用を勅許される。
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明治四年(一八七一)六月二十四日、太政官より、御所號・門跡號等の廢止等に關する通達を受領。 | |||||||||||||||||||||
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明治六年(一八七三)七月三十一日、靈鑑寺門を離れ伏見宮へ復籍すること等が定められる。 | |||||||||||||||||||||
宗諄女王 | ||||||||||||||||||||||
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明治六年(一八七三)八月十三日、宮内省より、靈鑑寺門を離れ伏見宮に復籍すべき等の旨が到る。
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明治六年(一八七三)九月九日、京都への寄留が許可され、引續き靈鑑寺に居住する。
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明治六年(一八七三)十月十一日、靈鑑寺を出て、岩倉の如意寺(杉御殿)に移る。
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明治六年(一八七三)十一月十五日、誕生日を太陽暦に換算し、紀元二千四百七十七年一月十四日と定められる。
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明治六年(一八七三)十一月二十日、靈鑑寺における寄留が許可される。
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明治十三年(一八八〇)九月十三日、法體復歸を許される。
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明治十三年(一八八〇)十一月二十二日、中ヘ正に補される。
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明治十五年(一八八二)八月九日、權大ヘ正に補される(明治十五年七月廿二日付)。
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明治十七年(一八八四)八月一日、權大ヘ正に補される(明治十七年八月一日付)。
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明治二十四年(一八九一)一月二十一日、靈鑑寺において死亡(喪を秘す)。
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明治二十四年(一八九一)一月二十四日「薨去」。七十六歳。
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明治二十四年(一八九一)一月三十一日葬儀。
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『伏見宮實録』一〇三『貞敬親王實録』一三「王女 宗諄女王 一」(宮内庁公文書館 識別番号75303) |
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『伏見宮實録』一〇四『貞敬親王實録』一四「王女 宗諄女王 二」(宮内庁公文書館 識別番号75304) |
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『詰所系圖』光格天皇、六二頁 |
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『詰所系圖』「伏見殿」七六頁 |
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『系圖纂要』「伏見宮」五六九頁 |
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『平成新修 旧華族家系大成 上巻』四五頁 |
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『皇室制度史料 皇族三』三六五頁、三九九〜四〇〇頁 |
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