広根諸勝


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『 親 王 ・ 諸 王 略 傳 』
  
[諸勝]

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諸勝
 
 廣根朝臣諸勝
 
【出自】
 
光仁天皇の男子。
 左京人
 
【母】
 縣犬養宿禰勇耳
 女嬬
 天應元年(七八一)正月十日、從五位下に敍される。
『續日本紀』天應元年正月庚午
授女孺无位縣犬養宿祢勇耳從五位下。
 
【經歴】
延暦六年(七八七)二月五日、廣根朝臣を賜姓される。
『續日本紀』延暦六年二月庚申
 勅。諸勝賜姓廣根朝臣。岡成長岡朝臣。
『新撰姓氏録』左京皇別上「廣根朝臣」
正六位上に敍される。
大同五年(八一〇)九月十日、「藥子の變」の當日、正六位上から從五位下に敍され、山城介となる。
『日本後紀』弘仁元年九月丁未
・・・・・
是日、宮中戒嚴。
・・・・・ 正六位上弟村王、高P王、廣根朝臣諸勝、・・・・・ [授]從五位下。・・・・・
・・・・・ 從四位下藤原朝臣繼彦爲山城守。從五位下廣根朝臣諸勝爲介。
『類聚國史』巻九十九「職官」四「叙位」四、大同五年九月丁未
正六位上弟村王、高P王、廣根朝臣諸勝 ・・・・・ [授]從五位下。
弘仁元年(八一〇)十月七日、攝津介となる。
『日本後紀』弘仁元年十月甲戌
從五位下廣根朝臣諸勝爲攝津介。
弘仁五年(八一四)二月二十一日、嵯峨天皇の攝津國遊獵水生野の賞により、從五位下から從五位上に昇敍。時に攝津介。
『類聚國史』巻九十九「職官」四「叙位」四、弘仁五年二月丙申【十八日】
『類聚國史』巻三十三「遊獵」弘仁五年二月丙申【十八日】
『類聚國史』巻九十九「職官」四「叙位」四、弘仁五年二月己亥【廿一日】
 
【文獻等】



 
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更新日時:2023.05.06.
公開日時:2023.05.05.

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