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承平六年(九三六)十二月十六日以後、天慶五年(九四二)以前に、平朝臣を賜姓される。左京一條一坊戸主。
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九條家本『延喜式』巻十裏文書「主税寮出雲國正税返却帳」(天慶五年)(『平安遺文』一一六七頁下)
從五位下平朝臣齊章、志茂平奇【イ吾】位祿貳佰拾肆斛七斗肆升壹合
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『東寶記』第八「僧寶」下草稿
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天慶六年(九四三)十二月二十四日までに兵庫頭に任じられる。
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天慶六年(九四三)十二月二十四日、日本紀竟宴において「得草祖草野姫」の題で、「としごとの はるやむかしの かやのひめ のだもやまだも くさのもゆらむ」と和歌を詠んだ。時に兵庫頭從五位下。
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『日本紀竟宴和歌』天慶六年(『大日本史料』第一編之八、天慶六年十二月二十四日條所引)
得草祖草野姫 兵庫頭從五位下平朝臣齊章
度志古度乃、波留也无加芝之、加也之比女、野丹毛也萬丹毛、九佐之毛由良无
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天暦九年(九五五)七月十七日までに從五位上に敍される。
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天暦九年(九五五)七月十七日、「戸口」の平朝臣眞光が得度したが、時に散位從五位上。
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『東寶記』第八「僧寶」下草稿
太政官苻治部省
應得度東寺當年分度者四人事
惟原朝臣連枝年卅二(左京五条一坊戸主從五位下同姓典相戸口。師主律師法橋上人位延鑒)
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平朝臣眞光年十七(左京一条一坊戸主散位從五位上同姓齊章戸口。師主東大寺傳燈大法師位寛救)
・・・・・
右得彼寺去二月六日解偁、件寺年分度者依例試定、言上如件者、省宜承知、依件行之、苻到奉行。
右少辨菅原朝臣 左少史我孫宿祢
天暦九年七月十七日
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『大日本史料』第一編之十、天暦九年七月十七日「東寺年分限度者ヲ度ス」、一八二〜一八三頁
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