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『 親 王 ・ 諸 王 略 傳 』
  
[行明]

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工事中

行明親王
 
【官位】
 四品
 上總太守
 
【出自】
 
醍醐天皇の第十二親王。
 實は宇多天皇の男子。
 
【生母】
 藤原朝臣褒子
從二位尚侍
「京極」
藤原朝臣時平の二女。
稿本宇多天皇實録』 五七五頁の〔按〕に、
親王ノ母ヲ本朝皇胤紹運録吹上大本、壬生本等ノ諸書、宇多天皇ノ系下ニハ伊勢守藤繼景女伊勢トセルモ、醍醐天皇系下ニハ母同雅明と爲ス、今尊卑分脈等ノ記載ニ従フ、又存採叢書本歴代編年集成ニ醍醐天皇皇后穩子ヲ其母ト記セルハ、同天皇ノ御子トナリシ故ナルベシ、尚ホ親王誕生年月明カナラズ、今薨年ニ據リ逆算ス、
とある。
 
【經歴】
延長三年(九二五)十二月九日生。
『貞信公記抄』延長三年十二月九日
延長五年(九二七)八月二十三日、醍醐天皇の第十二親王として親王宣下。
『日本紀略』延長五年八月廿三日
今上第十二皇子行明爲親王。
『貞信公記抄』延長五年八月廿三日辛丑
『一代要記』宇多天皇 皇子「行明親王」
父 宇多上皇の出家後の所生であったため、醍醐天皇の第十二皇子となった。
延長六年(九二八)より、「寛平御後」即ち宇多天皇の子として、親王巡給にあずかる。
『外記日記(本朝世紀)』天慶元年【九三八】十月八日辛巳
今日、太政大臣參入職御曹司、被定行雜事。大納言伊望卿著宣陽殿西廂座、召大外記三統公忠、仰出。『四品行明親王、去延長五年八月官符稱。件親王今上【醍醐】親王所定如件者。而所司自延長六年以件親王爲寛平御後載巡給簿。行來久、不可追改。宜准故雅明親王例、從彼延長六年爲寛平御後、宛其年官者』。即書件宣旨、讀納已了。
承平三年(九三三)八月二十五日、讀書初め。
『日本紀略』承平三年八月廿五日己巳
無品行明親王、初讀書於左少辨藤原朝臣元方。王公儒士陪坐。
承平七年(九三七)二月十六日、東八條第において元服。
『日本紀略』承平七年二月十六日己亥
無品行明親王於東八條第加元服。
『花鳥餘情』巻第一「桐壺」所引『吏部王記』承平七年二月十六日
與中務卿君【代明】詣東八條院。因行明親王今日加元服。先日被招之故也。右近少將良峯朝臣義方理親王髪。左大臣【藤原仲平】加冠云々。其左大臣女装[束]加紅細長。賜鷹・馬一。義方女装[束]加童装束。
『御遊抄』御元服「親王御元服加冠以下例」行明親王
承平七二十六、於東八條院。・・・・・
承平七年(九三七)二月十九日、四品に敍される。
『御遊抄』御元服「親王御元服加冠以下例」行明親王
[承平七二]十九日、親王參覲内裏。即敍品。
『本朝世紀』久安六年【一一五〇】十二月一日癸卯條所引『經宗卿記』久安六年十二月一日癸卯
今日、於小六條殿、有一宮【重仁親王】御元服事。件宮、春秋十一歳也。・・・・・ 公能卿被參加、公教卿被起座、歸來殿上云。從鳥羽殿(于時、仙院【鳥羽院】御鳥羽殿)、有被仰下事。「親王今日叙品有無事也。准白川院例者、雖不可有其沙汰、親王・孫王品秩各別歟。仍可有叙品。而如『西記』者、依非后宮御子、雖可叙四品、行明親王非吉例、隨爲女院御育子、可叙三品歟。猶只守彼記、可叙四品歟。又任白川例、不可有叙品歟。可被行之歟。可尋申人々」之由、被仰下者。
行明親王の敍四品は吉例でないとされた。
上總太守に任じられる。
稿本宇多天皇實録』 五七九頁の〔按〕に、
親王ノ上總太守ニ任ゼラレシ年月明カナラズ、本朝皇胤紹運録一本ニ上總介トシ、歴代編年集成ニ上野太守トセルモ共ニ據リガタシ、又尊卑分脈等ニ一品ト注シタルモ、敍品ノ事明カナラズ、按ヲ附シテ後考ニ俟ツ、
とある。
天暦二年(九四八)五月二十七日薨。二十三歳。
『貞信公記抄』天暦二年五月廿七日
十二親王薨。
『日本紀略』天暦二年五月廿七日乙亥
此日上總太守行明親王薨。
『一代要記』「(第五十九)宇多天皇」皇子「行明親王」
無品【ママ】、上總太守。延長五年八月二十三日爲親王。天暦二年五月二十七日薨。年二十三。
 
【子女】
源朝臣重煕もと重煕王か)
ゝゝ女王
源朝臣重光(代明親王の男子)の室。
源朝臣長經の母。

 
工事中 【著述等】
(『後撰和歌集』に二首)
 
【文獻等】
稿本宇多天皇實録』 五七五〜五七九頁 「皇子行明親王」
清水正健『皇族考證』第參巻 百四十二頁


 
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公開日時: 2011.04.21.
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