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天平~護三年(七六七)正月十八日、無位より從五位下に敍される。
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『續日本紀』~護景雲元年正月己巳
詔曰。今見諸王、年老者衆。其中或勤勞可優、或朕情所憐。故隨其状、並賜爵級。宜告衆諸、令知此意焉。无位依智王・篠嶋王・廣河王・淨水王・名方王・調使王・飯野王・鴨王・壹志濃王・田中王・八上王・津守王・名草王・齊階王【金本春階王】・中村王・池原王・積殖王・高倉王・礒部王・長尾王・淨名王並授從五位下。
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寶龜二年(七七一)七月二十三日、右大舍人頭に任じられる。
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從五位上に昇敍される。
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寶龜四年(七七三)正月七日、從五位上より正五位下に敍される。
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