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[以久]
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『 親 王 ・ 諸 王 略 傳 』
以
[以光]
フレームなし
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以光王
『山槐記』治承四年五月十五日丙寅條、『親經卿記』治承四年五月十五日丙寅條に、法皇【後白河院】の「第二皇子」である「以仁」の名を「以光」と改め、「以光王」の名で、王の土佐國への配流が宣下された。
治承四年(
一一八〇
)五月十六日、
源朝臣
を
賜姓
される。
以仁王
(
後白河院の男子
)を見よ。
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[以心庵]
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更新日時: 2008.10.26.
公開日時: 2002.11.08.
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