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『 親 王 ・ 諸 王 略 傳 』
  
[以光]
 
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以光王
 
 『山槐記』治承四年五月十五日丙寅條、『親經卿記』治承四年五月十五日丙寅條に、法皇【後白河院】の「第二皇子」である「以仁」の名を「以光」と改め、「以光王」の名で、王の土佐國への配流が宣下された。
 治承四年(一一八〇)五月十六日、源朝臣賜姓される。
 以仁王後白河院の男子)を見よ。


 
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更新日時: 2008.10.26.
公開日時: 2002.11.08.


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