櫻井王
|
● |
和銅七年(七一四)正月五日、無位より從五位下に敍される。
|
● |
養老五年(七二一)正月五日、從五位下より從五位上に昇敍。
|
● |
養老五年(七二一)九月十一日、井上内親王を齋内親王と爲し、北池邊新王造宮に移したとき、後輿長を勤仕。
|
● |
~龜元年(七二四)二月二十二日、從五位上より正五位下に昇敍。
|
● |
~龜六年(七二九)三月四日、正五位下より正五位上に昇敍。
|
● |
天平三年(七三一)正月二十七日、正五位上より從四位下に昇敍。
|
● |
遠江守に任じられる。
|
大原眞人櫻井
|
● |
天平十一年(七三九)[四月三日歟]、大原眞人を賜姓される。
◎ |
『日本高僧傳要文抄』所引『音石山大僧都傳』に「和上明詮 ・・・・・ 祖彈正尹從四位下櫻井王。天平十一年賜姓、爲大原氏」とあり、高安王らと同時に賜姓されたと考えられる。
|
※ |
佐伯有清『新撰姓氏録の研究』考證篇 第一、二〇一頁
|
|
● |
天平十六年(七四四)二月二日までに大藏卿に任じられる。
|
● |
天平十六年(七四四)二月二日、恭仁宮留守となる。時に大藏卿卿從四位下。
◎ |
『續日本紀』天平十六年二月丙申
以太政官事從二位鈴鹿王、木工頭從五位下小田王、兵部卿從四位上大伴宿禰牛養、大藏卿卿從四位下大原眞人櫻井、大輔正五位上穗積宿禰老五人、爲恭仁宮留守。
|
|
|
● |
彈正尹に任じられる。
|