弟村王


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『 親 王 ・ 諸 王 略 傳 』
  
[弟村A]

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弟村王 オトムラ
 
【出自】
 未詳。
 四世王以下と推定される。
 
【經歴】
正六位上に敍される。
大同五年(八一〇)九月十日、正六位上から從五位下に敍される。
『日本後紀』弘仁元年九月丁未
正六位上弟村王、高瀬王、廣根朝臣諸勝、・・・・・ [授]從五位下。
『類聚國史』巻九十九「職官」四「叙位」四、大同五年九月丁未
正六位上弟村王、高瀬王、廣根朝臣諸勝 ・・・・・ [授]從五位下。
弘仁元年(八一〇)九月十六日、圖書頭となる。
『日本後紀』弘仁元年九月癸丑
從五位下弟村王爲圖書頭。
弘仁三年(八一二)八月三日、玄蕃頭に任じられる。
『日本後紀』弘仁三年八月戊子
從五位下弟村王爲玄蕃頭。
弘仁三年(八一二)八月六日、布勢内親王の薨逝に際し、遣わされて喪事を監護。
『日本後紀』弘仁三年八月辛卯
无品布勢内親王薨。詔贈四品。遣從五位下弟村王、從五位下文室眞人末嗣等、監護喪事。
筑後守に任じられる。
『日本後紀』弘仁六年八月乙丑條に「從五位下弟村王爲筑後守」とあるが、これは弘仁三年または四年の誤りか。檢討を要す。
弘仁四年(八一三)十一月二十一日に發された、西國に分置された夷俘への對應に關する諸國司への勅諭の中に、筑後守從五位下弟村王の名が見える。
『類聚國史』卷一百九十
弘仁六年(八一五)八月二十七日、筑後守に任じられる。
『日本後紀』弘仁六年八月乙丑
從五位下弟村王爲筑後守。
※本條は、弘仁三年または四年の誤りか。檢討を要す。
天長二年(八二五)正月七日、從五位下から從五位上に敍される。
『類聚國史』巻九十九「職官」四「叙位」四、天長二年正月辛亥
[授]從五位下弟村王從五位上。
天長七年(八三〇)正月七日、從五位下から從五位上に敍される。
『類聚國史』巻九十九「職官」四「叙位」四、天長七年正月壬午
[授]從五位上弟村王正五位上。


 
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公開日時: 2021.10.22.

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