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天平十九年(七四七)正月二十日、無位より從五位下に敍される。
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『續日本紀』天平十九年正月丙申
[授]無位【無品】井上内親王二品。无位難波王、飛鳥田王並從四位下。無位長柄王、久勢王、池上王並從五位下。
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從五位下から從五位上に昇敍。
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天平寶字四年(七六〇)正月五日、藤原惠美朝臣押勝(藤原仲麻呂)第に行幸の日、從五位上から正五位上に昇敍。
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『續日本紀』天平寶字四年正月丁卯
是日、 高野天皇及 帝幸太師第。授正六位上巨勢朝臣廣足從五位下。從三位藤原朝臣袁比良正三位。從五位上池上王正五位上。從五位上賀茂朝臣小鮒、飯高公笠目並正五位下。賜陪從五位已上錢。
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天平寶字五年(七六一)正月二日、正五位上より從四位下に敍される。
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『續日本紀』天平寶字五年正月戊子
正四位下小長谷王正四位上。正五位上池上王、无位置始王、小葛王並從四位下。无位川上王從五位下。
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天平寶字七年(七六三)九月二十七日、從四位下より正四位下に敍される。
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『續日本紀』天平寶字七年九月丙寅
授從五位上山村王正五位下。[從四位下]池上女王正四位下。
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天平寶字八年(七六四)九月二十日、藤原惠美朝臣押勝(藤原仲麻呂)の亂の鎭定後の論功行賞において、正四位下より從三位に敍される。
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『續日本紀』天平寶字五年正月甲寅
[授]正四位下池上女王、正五位上藤原朝臣百能並從三位。无位藤原朝臣玄信從五位下。
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天平寶字九年/天平神護元年(七六五)正月七日、勲二等を授けられる。
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『續日本紀』天平神護元年正月己亥
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池上女王が勲二等を授けられたのは、池上女王が藤原惠美朝臣押勝(藤原仲麻呂)家の成員と婚姻していたとすれば、それにもかかわらず押勝側でなく孝謙上皇側に付き、上皇側の勝利に貢獻したためである、と推測できるか。
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