稲城王
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大和國添上郡春日郷内に家地があった。
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稻城王の家地の中垣を隔てた西隣に家地があった尋来津首月足が家地を小治田朝臣v呂に賣却する際に、その賣買が正當なものであることを證明するために作成された券文に基づいて、大和國添上郡司が延暦七年(七八八)十二月二十三日に作成した「解」(上申書)において、賣買地の東隣の「相知」として署名した。時に内竪無位。
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延暦七年(七八八)十二月二十三日から延暦十九年(八〇〇)七月二十八日の間に、從五位下に敍され、少納言に任じられる。 | |||||||||||
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延暦十九年(八〇〇)七月二十八日、崇道天皇(早良親王)陵に天皇號追尊を告げるために遣わされる。時に少納言從五位下。
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延暦十九年(八〇〇)七月二十八日から弘仁元年(八一〇)九月十九日までの間に、從五位上に敍される。 | |||||||||||
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弘仁元年(八一〇)九月十九日、大膳大夫に任じられる。
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