稲城王


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『 親 王 ・ 諸 王 略 傳 』
  
[稻城]

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稻城王
 
【出自】
 未詳。
 三世王か。
 
並城王の兄弟か。
 
【經歴】
大和國添上郡春日郷内に家地があった。
『東大寺藥師院文書』延暦七年十二月廿三日付「大和國添上郡司解」
稻城王の家地の中垣を隔てた西隣に家地があった尋来津首月足が家地を小治田朝臣v呂に賣却する際に、その賣買が正當なものであることを證明するために作成された券文に基づいて、大和國添上郡司が延暦七年(七八八)十二月二十三日に作成した「解」(上申書)において、賣買地の東隣の「相知」として署名した。時に内竪無位。
『東大寺藥師院文書』延暦七年十二月廿三日付「大和國添上郡司解」(延暦八年二月四日 國司證判)
添上郡司解  申賣買家立券文事

        東限稲城王家中垣  南限中道
家壹區地肆段伯歩
        西限大春日朝臣難波麻呂家中垣 北佰姓口分田佰

   檜皮葺板敷屋二宇(各四間/在東庇)草葺椋一宇
 在物                      在部下春日郷
   板屋三宇(二各五間/一三間屋形屋)門屋一基
 
右得右京六條三坊戸主従七位上勲八等尋来津首
月足解状偁、已家充價直銭壹拾貫文賣与
右京五條一坊戸主正六位上小治田朝臣豊人戸口同姓
福麻呂已畢。望請、欲依式立券者、郡依辞状勘問
知實、仍勅賣買兩人署名、申送如件、以解。
          延暦七年十二月廿三日
          賣人散位寮散位従七位上勲八等尋来津首「月足」
          相賣男兵部位子无位尋来津首「倭万呂」
          買人小治田朝臣「福麻呂」
          相知丹波國守従五位下「淺井王」
            内竪无位「稲城王」
              无位「並城王」
          郷長日置造「人主」
          刀祢左大舎人正七位上若櫻部朝臣「廣門」
            右大舎人正七位下大春日朝臣「清嗣」
            右兵衛従七位上江野臣「老麻呂」
            右大舎人従八位上大春日朝臣「難波麻呂」
 
擬少領正八位下八嶋「家長」 擬主政従七位上巫部連「廣之」
 
       一通留國  一通置郡
國判立券参通
       一通給今□【買】 主料

        延暦八年二月四日正六位上行大目土師宿祢
従五位下行介倉朝臣「殿嗣」  従五位下行少掾平羣朝臣「国人」
「大和國印」二十九あり。
早稲田大学図書館所藏[リ05 03740 0005]
https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ri05/ri05_03740/ri05_03740_0005/ri05_03740_0005_p0001.jpg
https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/ri05/ri05_03740_0005/index.html

大和国添上郡司解 yamatonokuni soekami gunji ge
印記:大和國印
重要文化財 東大寺薬師院文書 28.1×73.1cm(外寸30.3×133.6cm) 卷子装 田中光顯舊藏
『平安遺文』第一卷、第五文書
柴辻俊六、海老沢衷、本郷和人編集『古文書演習 様式と解釈』(続群書類従完成会、二〇〇三年四月)2〜3頁
延暦七年(七八八)十二月二十三日から延暦十九年(八〇〇)七月二十八日の間に、從五位下に敍され、少納言に任じられる。
延暦十九年(八〇〇)七月二十八日、崇道天皇(早良親王)陵に天皇號追尊を告げるために遣わされる。時に少納言從五位下。
『類聚國史』卷二十五「追號天皇」、延暦十九年七月甲子
遣少納言從五位下稻城王等、以追尊事、告于祟道天皇陵。
延暦十九年(八〇〇)七月二十八日から弘仁元年(八一〇)九月十九日までの間に、從五位上に敍される。
弘仁元年(八一〇)九月十九日、大膳大夫に任じられる。
『日本後紀』弘仁元年九月丙辰
從五位上稻城王爲大膳大夫。
 
【文獻等】



 
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公開日時: 2021.02.07.

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