作良王


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『 親 王 ・ 諸 王 略 傳 』
  
[作良]

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作良王
 
【出自】
 未詳。
 
【經歴】
從五位下に敍される。
鍛冶司正となる。
延暦二十四年(八〇五)二月十日、石上~社に奉幣使として差遣される。時に鍛冶司正從五位下。
『日本後紀』延暦二十四年二月庚戌
[造]石上~宮使正五位下石川朝臣吉備人等、支度功䄇、申上單功一十五萬七千餘人。太政官奏之。勅曰。「此~宮所以異於他社者何」。或臣奏云。「多收兵仗故也」。勅。「有何因縁所收之兵器」。奉答云。「昔來天皇御神宮、便所宿收也。去都差遠、可愼非常。伏請卜食而運遷」。是時文章生從八位上布留宿禰高庭、即脩解申官云。「得~戸百姓等款偁、比來、大~頻放鳴鏑、村邑咸恠、不知何祥者。未經幾時、運遷神寳。望請奏聞此状、蒙從停止」。官即執奏、被報宣偁、卜筮吉合、不可妨言、所司咸來、監運神寳、收山城國葛野郡訖。無故倉仆、更收兵庫。既而聖體不豫、典闈建部千繼、被充春日祭使、聞平城松井坊有新~託女巫、便過請問。女巫云。「今所問不是凡人之事。&キ其主。不然者、不告所問」。仍述聖體不豫之状。即託語云。「歴代御宇天皇、以慇懃之志所送納之神寳也。今踐穢吾庭、運收不當。所以唱天下諸~、勒諱贈天帝耳」。登時入京密奏。即詔~祇官并所司等、立二幄於~宮、御飯盛銀笥、副御衣一襲、並納御轝、差典闈千繼充使、召彼女巫、令鎭御魂。女巫通宵忿怒、託語如前。遲明乃和解。有勅。「准御年數、屈宿コ僧六十九人、令讀經於石上神社。詔曰。「天皇御命坐、石上大~申給波久。大~收有器仗、京都遠奴流尓、近處全【令】治牟止弖奈母、去年此運收有。然比來之間、御體如常不御坐有[流]尓、大御夢、大~願坐本社返收弖之。无驚无咎、平可御坐止奈母食。是以鍜冶司正從五位下作良王、~祇大副從五位下大中臣朝臣全成。典侍正五位上葛井宿禰廣岐等差使、禮代幣帛并鏡令持、申出給御命申給申。辭別申給。神那我良母皇御孫御命、堅磐常磐、護奉幸奉給閇止稱辭定奉久止申」。
延暦二十五年(八〇六)正月二十八日、伯耆守となる。
『日本後紀』大同元年正月癸巳
從五位下作良王爲伯耆守。
弘仁元年(八一〇)十一月二十二日、嵯峨天皇の大嘗會敍位において從五位下から從五位上に昇敍。
『日本後紀』弘仁元年十一月戊午
宴五位已上、奏雅樂并大歌。・・・・・ 從五位下弟野王、作良王[授]從五位上。
『類聚國史』巻九十九「職官」四「叙位」四、弘仁元年十一月戊午
宴五位已上、奏雅樂并大歌。・・・・・ 從五位下弟野王、作良王[授]從五位上。


 
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公開日時: 2021.10.27.

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