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天平神護三年(七六七)正月十八日、無位より從五位下に敍される。
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『續日本紀』神護景雲元年正月己巳
詔曰。今見諸王、年老者衆。其中或勤勞可優、或朕情所憐。故隨其状、並賜爵級。宜告衆諸、令知此意焉。无位依智王・篠嶋王・廣河王・淨水王・名方王・調使王・飯野王・鴨王・壹志濃王・田中王・八上王・津守王・名草王・齊階王【金本春階王】・中村王・池原王・積殖王・高倉王・礒部王・長尾王・淨名王並授從五位下。
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寶龜元年(七七〇)十一月六日、從五位下より從四位下に敍される。
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『續日本紀』寶龜元年十一月甲子
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この敍位は、光仁天皇の即位の後に行われている。鴨王も、共に從五位下から從四位下に敍された神王と同樣、光仁天皇の即位に伴い、天智天皇の三世王から、田原天皇(志貴親王。光仁天皇の父)の二世孫王となったために從四位下に敍された(二世孫王の蔭位は從四位下)ものと考えられる。從って、鴨王の祖父は志貴親王であると推定される。
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寶龜八年(七七七)正月七日、從四位下より從四位上に敍される。
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寶龜八年(七七七)十月十三日、左大舍人頭に任じられる。
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寶龜十一年(七八〇)七月九日、卒去。時に散位從四位上。
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